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私の妻 還暦手前です 妻の実家に母親がおります。(父は12年前に死去)
妻の母親は弟夫婦と同居してましたが 母親が一年前に脳梗塞になり 入院・退院してからというもの
実家の弟夫婦は 母親を家に上げません(弟の嫁が面倒見ないなど) 母親は施設に入所中です。
それから妻と弟は仲がイマイチで行ったり来たりもあまりせず・・・。
妻の母親は 亡き夫からの譲り金があり(銀行口座にあり)。

妻が言うには 母親が言うには「あんな息子(妻からしたら弟)夫婦にはお金をあげない」
「娘(私の妻)にあげると言ってますが この場合 公証役場の方に証人になってもらい
遺言書を書くのがいいと思いますが 弟が不利になるのは避けたいと感じているみたいです
弟は遺言書作成には 反対の考え。

母親 妻(娘)弟(息子)の3者での話し合いで決まればいいのですが・・・弟は拒否すると
思われます。 母の死語 財産相続になった場合に どう対応すればいいのか 悩んでいます。

最悪の場合 遺産分割協議書に「印」を押さないでそのまま放置の考えも辞さないつもりです。
妻は狭い町なので 兄弟で揉めたくはないという気持ちが大きいです(噂になると厄介)

母親の現在の状況は 普通に会話が出来て ご飯食べれて お風呂にも入れます。
過去の記憶がイマイチの部分と 怒ることが出来なくて 弟夫婦にも 「自分を施設に預けて
粗末に扱われた」「バカ嫁にはお金をやりたくない」などと言えない事なのです、それさえ言えれば・・・母親と妻の溜飲は下がるのですが。
母親は 弟にお金をあげる=嫁に使われるという考えてるみたいなのです。

経験者の方 よい解決策はないでしょうか?

A 回答 (4件)

親族および仕事柄ではありますが、いくつかの相続手続き経験があります。



相続で争いとなることを恥ずかしいと思うことは良くある話です。
よくあるということは、多くの家族関係で争いになり、黙っているものなのです。
また、不満が残る形にされた人が言いふらすこともありますが、それでも身内などの狭いところだけで、それを聞いた身内もあまり外で話しません。

相続の争いは良くある話であると、まずはあなたの義母や奥様に理解してもらうことも大事かと思います。
また、一緒に考えているおつもりなのかもしれませんが、あくまでも義母の財産は義母の判断ですべきでしょう。専門家を用意したりする協力は構いませんが、あまり意見を言うものではありません。特にあなたはあまり言うべきではありません。
公正証書遺言は、公証人(公証役場)により作成されるもので、公証人は出張も可能ですし、相談も可能だと思います。しかし、相続の争いの際に間に入るようなことはできません。できれば弁護士が介入して、義母の意見を尊重し、あくまでもあなた方としては争いなどで大変な思いをしたくない程度ですすめ、弁護士が介入の上で公証人を活用すればよいでしょう。
公正証書遺言に記載すればすべてが通るわけではありません。手続き的には公正証書遺言は有効ではありますが、義弟の相続権の侵害が遺留分を越えれば、遺留分減殺請求として請求されかねません。そうなれば、義母が亡くなった後ですので、奥様が矢面になってしまうことでしょう。
専門家を入れ、遺留分にも注意したうえで、公正証書遺言を含め、相続の対策をされることは良いと思います。

あと、あなたがたにお子さんはいませんか?
お子さんが娘さんなどですでに結婚され、苗字が変わっていたりすれば、娘さんを義母の用紙にするという方法もあります。
あなた方のお子さんであればどなたでもよいのですが、お子さんの苗字が変わることもいろいろ大変でしょう。結婚で苗字を改めた人が養子縁組する場合には、苗字が変わらずにいることができたはずです。
小さい子の養子縁組の特別養子縁組以外の普通養子縁組であれば、実の両親との親子関係を残し、養親と親子関係を結ぶことができるのです。
そうすれば、あなたの奥様と兄弟姉妹になり、義弟の相続権を減らすことも可能なのです。当然遺留分も減るのです。
奥様と義弟の二人姉弟であれば、同党の権利で半々になってしまいます。遺留分はその半分ですので1/4でしょう。しかし、養子縁組で極端に言えば、養子を3人とすれば、義弟の権利は1/5の1/2で1/10とすることができるのです。そのうえで遺言書などで対応すれば、義弟側は争うまででもないということです。
遺言書とともに、義母の気持ちを遺言として残されるのもよいでしょう。変な噂が出れば、遺言で義弟や義弟嫁にされたこと、それに伴って娘であるあなたの奥様に手厚くする対策をしたことがあれば、義弟などのうわさを否定し、さらに義弟側の立場を失わせることもできるでしょう。

ただ、徹底的にやると親戚付き合いどころで無くなるどころか、法事やお墓管理などにも影響しかねません。奥様とあなたでそれも負うぐらいの覚悟があれば、親戚付き合いなどを義弟たちときるぐらいでやってもよいと思います。
そもそも、周りの親せきも状況をある程度理解してくれていますよ。当然のことでしょうと笑って済ますかもしれません。何でしたら、親戚での発言力の高い人と義母を話す機会を設けておくことも大事でしょう。そうすれば義弟たちが何を言おうが、味方でいてくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 詳しくご回答いただきまして感謝申し上げます。
母親は自分から言えるのではなく 例えば こちらから「おかあさんの靴下はどれ?」→「この色」「これだよ」とか
自分からのアクションではなく 相手から問いかけられて初めて動く答えるという状況です。 話すことは出来ますが
自分から「この番組見たい」「こんな料理食べたい」とかの初動動作がほぼなくて・・・。
後は 弟に不利になる と 違いまして 弟自身が不利になる遺言書(公証役場の方同席)作るとか 母親と妻と
3人で母死後の預貯金をどうするかとかの問題は拒否する考えらしいです(自分らが母親を粗末にした経緯から
自分のお金の取り分が極端に減るのを恐れてるみたいです) (嫁の言いなりで 嫁=家主状態)
妻は弟の遺留分までは取ろうとは思っていません、
ただ母親に聞いたところ「お金は○○に全部あげる」「息子にはやらない」「バカ嫁には使わせない」と私自身も
聞きました。 退所後 まっすぐ施設に預けられたのが悔しくて妻の所(私の住まい)に来て 未だに泣いております。 公証人役場の方を呼んでも まず弟に遺言書作るからと話さなくちゃいけないし 母と私の二人で密かに行ったら
弟はそれこそ怒りまくって 関係が修復困難になるのは目に見えております。
どうやって弟が遺言書作るのに「OK」出させるか・・・そこが問題です。

本当に詳しく書いて頂きましてありがとうございます。 <m(__)m>

お礼日時:2018/04/04 07:20

[母親は字を書くことがあまりできない状態]でも、意思表示はできるのですね。


だとしたら、
1 公証人に施設まで来てもらい、そこで遺言書を作成する。
2 現在持ってる現金の贈与契約書を作成してもらう。
  この時、貰う人間が贈与契約書を作成してしまうとか、贈与者に代わって署名押印してしまうと事後争いになりますから、司法書士や弁護士に同席してもらう。

「1」については、公証人が「一日2万円程度の日当が別途発生するが、是非利用して欲しい制度」と口にしてました。

ところで、弟に不利にならないようにしたい願望があるようですが、まずは「お母さん本人はどうしたいのか」をはっきりさせるべきでしょう。
それを、相続人に伝えて、遺恨がないように遺言書を作成しておくとか、生きてる間に贈与してしまうなど方法があります。
 相続発生を待たない贈与は、贈与税の対象になります。
贈与については、特例がありますので、これは税理士に確認するようになさったらどうでしょう。

とにかく「いくばくかの報酬」をケチって専門家への相談を躊躇っていると、話はもっと複雑化するだけです。
義母が「自分の意思」を表明できる能力があるうちに、行動すべきと存じます。
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文面見る限り、質問者の義父さんがお亡くなりの折りにも、遺産相続は発生したのでは?、



その時の事を参考には出来ませんか?、
どの様な比率で収められたかは解りませんが、

仮に、義母さんが公正遺言証書を作成されて、弟さんが取り分無しと記載されても、弟さんには遺留分の遺産総額の四分の一を請求出来る権利が民法で保証されてますから、額面通りに取り分無しでは収まる事は有りません、
余程にデキた方で無い限りは、

なのでね、
必ず揉めます、八方丸く収まる事は有り得ません、
世間体以前の問題です、

何もせずに(遺言書を作らずに)、放置しとけば、遺産総額を姉弟で二分の一づつ、
一番丸く収まります、

遺産は、お亡くなりの方が所有されてた財産なんで死後に口を差し挟めません、其処で登場が遺言書なんですが、
法定相続人の権利を削いで迄の相続は不可なんです、

尚、蛇足ながら、
義母さんの介護を弟さんの奥さんがする必要は有りません、
遣るべきは、弟さんと姉(質問者の奥さん)さんの二人、
弟さんの奥さんが為さらないのは有る意味当然です、
人情的には「う~ん!」なのは解りますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 今年になってから妻から聞いた話を申し上げますと・・・・妻の実家父が亡くなって 2か月くらい過ぎたころ 弟が妻の所にやってきて「実印を貸してくれないか」「何に使うの」と妻が言ったら「悪いようにはしない」からというものだから妻は実印を貸したそうです。 多分、「遺産分割協議書の相続放棄」に勝手に押印して書類出したのではないかと。 弟は役場職員なので 印鑑証明も何とか取れると思います。 母親のお金を無断で使って返さなかったり・・・母親は息子を信用してないしたくない出来事がたくさんあって不信感でいっぱいだったのです。 妻へは父親の譲り金は正式には無し。 その後 実家父親の譲り金は母親から少し頂きました。 こういうお弟なので・・家のお金は全部自分のものだという思考だと思われます。
ほんとうに参考になりました妻にも伝えます。感謝致します。<m(__)m>

お礼日時:2018/04/04 07:00

答えが出ています。


遺言書を書くことです。
別に公証役場に預ける必要もありません。

あるいは生前贈与をすればよいです。
相続時精算課税とすれば、2500万まで
贈与税はかかりません。

なぜ、子供が勝手なことを言うの
ですか?
お母さんの意思です。
生きている人の意思です。
遺志ではありません。

子供が、四の五の
言うことではありません!

遺言書を書いてもらうなり、
生前贈与を実行するなりして、
お母さんの想いを実行に移して下さい。

財産を持っている人が生きているから、
まだもめずに済むのです。
その人がいなくなるから、もめるのです。
そこをご理解下さい。
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この回答へのお礼

早々にご返事 ありがとうございました。 
それが母親は 字を書くことがあまりできない状態なんです。
口頭で言えば 妻(姉)の誘導尋問としか 弟は受け取らないでしょう。
母親が自らの言葉で 妻 弟の前で「お金は娘にあげる」「面倒みない息子にはあげない」
「嫁には粗末にされた」などの文言をハッキリ言えることが出来れば こんな悩みはないの
ですが・・・。
本当に感謝申し上げます。

お礼日時:2018/04/03 15:55

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