A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
公正証書遺言を残してもらったほうがいいですね。
遺言がない場合は,遺産分割協議が行われていないと,どの相続財産を誰が相続するのか明確になっていません。第三者機関が関与する手続きである登記はもちろん,預金についても銀行が払い戻しの手続きに応じてくれません(預金の一部引き出しについては一部例外ができました)。
相続人全員が協力して遺産分割協議をするしかないのですが,もしも一部の相続人の協力が得られないとなると,まずは家庭裁判所での遺産分割調停をしなければならなくなります。この調停の申し立ての際に弟さんの戸籍謄本が必要になりますが,現在の役所の戸籍謄本に関する事務では,兄弟の戸籍謄本の取得が非常に難しい(これが自力でできなかったために専門家に泣きつく人がけっこう多いです。ていうか専門家でさえこれで苦労することすらあります)ので,ここで壁にぶち当たります。それがクリアできたとしても,調停には出席義務というのがないので,弟さんの協力が得られないと調停不調となります。それでもなんとかしたい場合には遺産分割の審判を受けることになりますが,この場合は法定相続割合に従った分割が示されますので,法定相続分に応じた財産は弟さんに渡すことになります。それに不服がある場合は裁判をすることになりますので,弟さんが何もしてくれない場合はこの裁判をすることになるかもしれません。
それに対して遺言があればその遺言に従うことになるのですが,自筆証書遺言の中には書き方が悪いせいで無効になってしまったり手続きができなくなってしまうものがあり(たとえば「家は娘に渡す」と書かれると,「家」というのは建物を指す言葉であり土地は含まれないために,その家の敷地の帰属先が明らかではなくなってします。また,「渡す」は占有のみを意味するとも解されるためにそれは「相続ではない」と主張することができてしまうために,これもいらぬトラブルを招くことになったりします),その場合には遺言がないのと同じことになります。また,自筆証書遺言では,家庭裁判所で遺言の検認という手続きをする必要がありますが,この申し立ての際にも弟さんの戸籍謄本が必要になるために,遺産分割調停と同じ壁にぶち当たります。今年の7月からはじまった自筆証書遺言の法務局保管制度を利用しているとこの検認手続きは不要になりますが,法務局からこの遺言証明書の交付を受けると他の法定相続人に通知される制度があるために,弟さんから横やりが入る可能性もあります。
公正証書遺言であれば,検認手続きがいらないので,弟さんの戸籍謄本云々の問題は起きません。また,専門家である公証人が作成するために無効になることはほとんどなく(公正証書遺言の効力を否定するには裁判しかないでしょう),弟さんの協力が一切なくても相続手続きを進めることが可能になります。
この手の問題では遺留分云々という話がよく出てきますが,遺留分は遺留分権利者が請求しない限りは顕在化するものではなく,また,昨年施行された新制度では遺産の一部を渡すのではなくお金を渡すことになる(遺留分減殺請求ではなく,遺留分侵害額請求に変わりました)ので,遺留分を守らないと相続手続きが進まないなんてことにはなりません(心配ならば弁護士の無料相談等で確認してみるといいです)。
いざという時の保険をかけるなら,法定相続分の半分程度の相続財産を弟さんが相続するように書いておけばいいだけです。あなたが遺言執行者にならない限りは,その分の相続の手続きをするかどうかは弟さんの問題なので,あなたがそれに悩まされることは基本的にはなくなります。
適切な遺言を作ってもらうことをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
法律上は遺留分があるので、いくら遺言で書いてあっても弟さんの権利が発生します。
したがって遺産分割協議書を作成するにあたっては、弟さんの同意・承諾&署名・捺印が必要となり、それが作成出来ない場合は手続きが出来ないことになります。
ただ、どう手を尽くしても見つからない場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人の選任申し立てをするか、失踪宣告を申し立てるか・・という方法があります。
しかしこれはあくまでも最終手段であって、葬儀の際に呼ぶとか専門の人に探してもらうとか、戸籍謄本を辿って現在の本籍地を調べるとか、戸籍の附票を取得するとかの努力は最優先で行う必要があります。
No.5
- 回答日時:
出来ません
例え遺言に全てを主さんへと書いてあっても、主さんが全て相続出来ません。それは遺留分というものが発生するからです。
たとえ音信不通だったとしても連絡は最大限取らなくてはなりません。自身で出来ないのなら、そのためにプロもいます。
No.4
- 回答日時:
遺言があっても遺留分が主張できますから、相続手続きが進まない可能性はあります
というか普通は進みません
裁判になります
弁護士とか司法書士とか税理士などにちゃんと相談した方がいい
No.3
- 回答日時:
あなた対弟さんではなく親対息子ですから、危篤となればやはり親の死に目には立ち会いわせて上げるべきでしょう。
そこで話し合って下さい。
いくら疎遠でも親の葬式にも立ち会わないではネ。
No.2
- 回答日時:
当然、ご不幸があればお知らせしますよね
そうすれば、必ず連絡してきますよ お金が絡みますから
知らせなくても、相続権が発生した事を弟さんが知った時点で
例え、遺言書があっても 法定遺留分を請求されたら 支払いをしなければなりません
例え、音信不通でも相続人が他に居る以上、探し出してでも
話し合いに出させるのが 遺産相続の難点です。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/25 13:25
>そうすれば、必ず連絡してきますよ お金が絡みますから
弟は独身でお金に困っていない上に仕事が忙しいのです。お金が絡んでも連絡してこないようなタイプなのです。だからこちらが困っているのです。
No.1
- 回答日時:
>私の弟の様に音信不通の相続人がいても親が遺言さえしっかり残してくれれば相続手続きを進めることは可能なのでしょうか?
貴女に全財産を相続させる旨の遺言書があれば可能ですよ。
現状で音信不通なら「親が危篤、すぐ帰れ!」とでも伝えれば即連絡が来るはずです。
私も日頃音信不通の妹がいますが居所だけは把握してますので何とかなりそうです。
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