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現在63歳男性です。基金が11月で解散し、その後年金として5年間支給を選択しました。もうすぐ44年特例の資格が出来ますが、この場合基金支給の分配金は28万円限度に含まれるのでしょうか。よろしくお願いいたします。年額22万円くらいと考えています。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    理解が悪くて申し訳ありません。補足ですが来年5月で528ヶ月の44年特例の資格が出来ますので、退職をする予定です。その後アルバイトで厚生年金を掛けない範囲で働いた場合、28万円を超えると超えた部分の1/2が年金から引かれると考えています。今年11月末で基金は解散し、一時金か5年間の分割で支給されるかの選択で12月から支給の分割を選択いたしました。アルバイトでの収入をいくらに抑えないと28万円を超えるのか知りたいのです。年金支給は210万円として、分割支給の22万円は(年額)この28万円のなかに含まれるのかどうかを教えていただきたいのです。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/08/28 02:51

A 回答 (2件)

在職老齢年金について以下をよくお読みください。


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

厚生年金に加入しない限りは在職老齢年金の条件には
かかりません。つまり月額28万の制限はありません。

ですから、厚生年金基金にも影響ありません。
分割支給の22万はそもそも関係ありません。

厚生年金から脱退することで、44年の特例も
受けられますので、28万の制約もなくなるし、
64歳で社会保険を脱退するのが、正解という
ことになると思います。

おつかれさまでした。
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この回答へのお礼

私の理解不足で、厚生年金に加入してても脱退しても28万円の制約があると考えておりました。良く理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/28 13:37

>もうすぐ44年特例の資格が出来ますが


勘違いしておられます。
長期特例は厚年44年以上となり、厚年喪失してること(やめてる)の2つが条件です、
単に44年になってもそのまま勤め続けて居れば、特例の扱いにはなりません。

①長期特例は厚年44年以上となり、厚年喪失してる場合は、在職老齢年金は関係ありません。調整されることはありません。

②単に44年になってもそのまま勤め続けて居れば、特例の扱いにはなりません。特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみ受給されます。
この場合は在職老齢年金の対象となります。
基金代行部分は国へ返され、報酬比例部分に加えて支給されます。あなたのおっしゃる5年支給は厚生年金基金のプラスアルファ分にあたり、在職老齢年金とは関係がありません。
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この回答へのお礼

私の分からないことをご返答くださり大変うれしく思っています。聞く人もいなくて助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/28 13:39

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