20代女性です。
老齢年金は65歳から貰える思っていたのですが
私のお父さんは、昭和28年生まれなので、来年60歳になります。
年金の事を調べていたら、
---------------------------------------------------------
「昭和36年(女性は昭和41年)4月2日生まれ以降、老齢厚生年金は65歳からの受給となる。」
特別支給の老齢厚生年金は
受給開始年齢:60歳~64歳
受給資格:
(1)老齢基礎年金の受給要件を満たしていること
(2)厚生年金加入期間 1年 以上
---------------------------------------------------------
という文章を見つけたのですが、これは私のお父さんは60歳から年金がもらえるという事でしょうか?
お父さんは18歳から建設業に勤め、働き続け、厚生年金を払い続けています(いるはずです)。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.2の者です。
もう1度、回答No.2に添えた画像をごらん下さい。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳よりも前に受け取れるもので、
報酬比例部分と定額部分とで成っています。
このとき、昭和28年生まれの男性の場合は、
報酬比例部分と定額部分については、次のようになっています。
◯ 4月1日生まれまで
報酬比例部分 ‥‥ 60歳から支給(「支給開始年齢=60歳」と表現する)
定額部分 ‥‥ 支給されない
◯ 4月2日生まれ以降
報酬比例部分 ‥‥ 61歳から支給(「支給開始年齢=61歳」と表現する)
定額部分 ‥‥ 支給されない
ところが、もし「長期加入者の特例」に該当すると、
支給開始年齢になったら、定額部分も併せて受けられます。
つまり、次のようになります。
◯ 4月1日生まれまで
報酬比例部分 ‥‥ 60歳から支給(「支給開始年齢=60歳」と表現する)
定額部分 ‥‥ 60歳から支給
◯ 4月2日生まれ以降
報酬比例部分 ‥‥ 61歳から支給(「支給開始年齢=61歳」と表現する)
定額部分 ‥‥ 61歳から支給
長期加入者の特例が適用されるためには、
「厚生年金保険に入っていた期間だけ」で44年以上あることが必要で、
かつ、特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったときに、
もう既に厚生年金保険に入っていない、ということが条件になってきます。
ということは、お父さんが60歳で退職なさるとした場合、
昭和28年4月1日までの生まれだったとしても、
あるいは、4月2日以降の生まれだったとしても、
厚生年金保険だけで44年という条件は満たせない(42年だから)ので、
そのままでは「長期加入者の特例」は受けられません。
つまり、原則どおり(次のとおり)の支給になるだけなので、
満額(報酬比例部分+定額部分)を受けられることにはなりません。
(あなたがNo.4のお礼で質問なさっている認識のとおりです)
◯ 4月1日生まれまで
報酬比例部分 ‥‥ 60歳から支給(「支給開始年齢=60歳」と表現する)
定額部分 ‥‥ 支給されない
◯ 4月2日生まれ以降
報酬比例部分 ‥‥ 61歳から支給(「支給開始年齢=61歳」と表現する)
定額部分 ‥‥ 支給されない
このとき、62歳まで辞めずに働く(+2年)ことで、
長期加入者の特例(42年+2年=44年)に該当することができ、
また、支給開始年齢(上で書いた60歳・61歳)を既に迎えているので、
そのような働き方をすれば、62歳退職後以降、
満額(報酬比例部分+定額部分)を受けられることになります。
私やNo.4さんが言わんとしているのはそういうことです。
No.4
- 回答日時:
>受給開始年齢:60歳~64歳
生年月日によって、特別支給老齢厚生年金受給開始年齢が60歳~64歳の間で異なるという意味です。
S24年4月2日~S28年4月1日生まれの男性:
特別支給老齢厚生年金の報酬比例部分を60歳から受給可
S28年4月2日~S30年4月1日生まれの男性:
特別支給老齢厚生年金の報酬比例部分を61歳から受給可
特別支給老齢厚生年金の定額部分は、65歳から受給。
>お父さんは18歳から建設業に勤め、働き続け、厚生年金を払い続けています(いるはずです)。
44年以上厚生年金に加入されて、退職等により厚生年金加入者でなくなった場合、厚生年金の「長期加入者の特例」により、特別支給老齢厚生年金の定額部分も受給できます。
またその時点で、お父上の65歳未満の配偶者様がいる場合、配偶者様が65歳になるまで加給年金も受給できます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/13482/
お父上の場合、62歳まで厚生年金に加入して、44年加入期間を満たしたあとに退職されれば、退職後から満額の厚生年金を受給できます。
No.2さんと同じく、
>特別支給老齢厚生年金の報酬比例部分を61歳から受給可
という事ですね。
>62歳まで厚生年金に加入して、44年加入期間を満たしたあとに退職されれば、退職後から満額の厚生年金を受給できます。
お父さんは60歳で退職の予定なので合計期間が42年になり、満額貰えなくなってしまうのですか。
No.3
- 回答日時:
65歳までの特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は 繰り下げ加算はありません。
その点でNO1の回答は間違いです。繰り下げできるのは、65歳以降の本来の年金のみです。このケースでは、回答を信じて60歳から貰わなかったら大損しますよ。
ということで ココの回答は故意(間違わせて 引っ掛かったと笑う人もいます)かどうか知りませんが 間違った回答も多いので 気を付けましょう。
No.2
- 回答日時:
昭和28年4月1日生まれまでの男子でしたら、
「特別支給の老齢厚生年金」の「報酬比例部分」だけを
60歳から受け取れます。
また、「定額部分」は出ません。
また、同年4月2日生まれ以降の男子でしたら、
61歳にならないと「報酬比例部分」は受け取れません。
同じく、「定額部分」は出ません。
ある一定の生年月日の人は、
本来ならば65歳にならないと受け取れない
老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)を、
65歳よりも前から受け取れることがあります。
これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
(請求しないと受け取れません。)
定額部分(65歳以降の老齢基礎年金に相当)と、
報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当)から成っています。
報酬比例部分とは、厚生年金保険に入っていたときの
給与や賞与の平均額や入っていた期間の長さから導かれるので、
ひとりひとりでその額が大きく異なります。
なお、特別支給の老齢厚生年金は、
「老齢厚生年金」という言い方をされてはいるものの、
本来の老齢年金(65歳以降のもの)とは別のものだ、と
とらえていただきたいと思います。
(65歳になるとき、あらためて本来の老齢年金の請求手続が必要)
パソコンからごらんになっておられる場合は、
添付させていただいた画像をごらんになっていただくと、
よりイメージがつかめるものと思います。
「特別支給の老齢厚生年金」には
・報酬比例部分
・定額部分
があり、私のお父さんが貰えるのは、報酬比例部分だけなのですね。
そして昭和28年4月2日生まれ以降なので60歳からではなく61歳から報酬比例部分が貰えるのですか。
特別支給の老齢厚生年金は一般的な老齢年金ではなく特別なものと考えます。
画像の添付ありがとうございます。
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