つい集めてしまうものはなんですか?

すみませんが教えてください。

日本年金機構のHPに下記の記載があります。

『厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。』

私たち夫婦の現況は、

妻(私)・・・会社員。年金は第2号保険者。
夫・・・・・・会社を早期退職して無職、無収入。現在は第3号保険者。

二人とも50代で勤続30年超、妻は6才年下。
つい先日、世帯主を妻に変更。(会社から世帯主手当をもらうため)

こういう場合でも、夫の年金支給と同時に加給年金も頂けますよね?
(その方に生計を維持されている、との件が気になったのです)

A 回答 (5件)

・生計維持されてるとは、①生計同一 ②年収850万以下のことをいいます。


世帯主がどちらかとか、どちらの収入が多いかとかいう一般的な感覚とは異なります。

・>こういう場合でも、夫の年金支給と同時に加給年金も頂けますよね?

質問者さんの場合 生年月日が明らかではないので断定してはいえませんが、仮に夫昭和32年5月生まれ 妻38年5月生まれとしますと、夫63才から特別支給老齢厚生年金支給 65から基礎年金+老齢厚生年金支給となり、こういった場合、夫に加給年金がつくのは原則夫65歳からです(例外として夫が65才前に厚年44年以上あるいは障害特例該当の場合を除く)。

夫の年金支給がはじまる63歳ではありません。

(男性で24/4/2~36/4/1生まれまでの人は特別支給老齢厚生年金支給がある年代のため、加給がつくのは原則65歳からとなります)

通常であれば夫65歳から妻65さいまで加給がつくことになりますが、質問者さんのようになおかつ、妻も20年以上厚年加入であれば、
例の夫婦で考えれば、妻38年5月生まれとしていますが、この年代は63才から特別支給老齢厚生年金支給 65から基礎年金+老齢厚生年金支給となりますので、夫65歳から、妻63才までしかつかないことになります。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

よーく解りました。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/01/15 21:11

>こういう場合でも、夫の年金支給と同時に加給年金も頂けますよね?


もらえます。
妻が高給取り(年収850万円以上)でなければ大丈夫です。
なお、世帯主がだれかは関係ありません。
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この回答へのお礼

「世帯主が誰かは無関係」・・・これを確認したかったのです!

お礼日時:2016/01/15 21:08

質問者さまの場合 ここに謳われている配偶者が誰になりますか?


ご主人が配偶者になる可能性だってあるわけですし・・・。
夫・妻の分別はないはずです。

管轄の年金機構に電話で確認取れますよ・・・
年金番号を手元に置いて・・・(年金定期便でもいいです)

ここでゴチャゴチャ聞くより、より確実な情報が得られます。
質問者さんの疑問も払しょくするはずです。

私の場合は、世間一般でいわれるように妻が配偶者でしたから
4年間の年齢の差の期間分は手当をいただきましたが・・・。
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この回答へのお礼

ゴチャゴチャ聞いて申し訳ありませんでしたね。

お礼日時:2016/01/15 21:07

加給年金は年齢による


妻が65歳 夫が年下の場合 は支給されます。
例えば 妻が65歳 夫が65歳は支給なし 
例えば 妻が65歳 夫が66歳支給なし 

自分は 44年 531月掛けて 特例で60歳で満額支給で
2歳年下の妻がいるため 妻が65歳になるまで7年間
加給年金をもらいました。2015年4月で終わりでしたね・・
加給年金は年間36万円でした
◆5年ごとの年金改定が有るのでもらう前年で確認を???????

■1948年生れの 爺より
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この回答へのお礼

???

お礼日時:2016/01/15 21:10

加給年金を受け取る要件ですが、


3つあります。

①厚生年金の被保険者期間が20年以上

②老齢厚生年金の受給開始時に
生計を維持している65歳未満の配偶者、
18歳に達した後最初の3月31日までの
子どもがいること

③配偶者または子どもが将来にわたり、
●年収850万円以上の収入を得られないと
認められること

年金法で「生計を維持」されているか
どうかの基準は、③のとおり、
「将来にわたり年収850万円以上の
収入を得られないと認められること」
となります。

この年収条件はいかかでしょうか?

この3つの要件を満たすと、
老齢厚生年金の受給権を取得してから、
配偶者が65歳まで、子どもが18歳の
年度末までの間、上乗せた年金を
受け取ることができます。

60歳台前半の老齢厚生年金の場合、
定額部分、報酬比例部分両方が
支給されるようになると
受給できるようになります。

また、上記条件が配偶者の場合、
中高齢の特例で
●配偶者加給年金額の特別加算
があります。

生年月日としては昭和18年4月2日
以後でしょうから、
224,500円の加給年金に
165,600円加算があり、
390,100円の受給となりますね!

考えてみれば、私はご主人の立場と
同様な立場です。
私もちょっと得した気分になりました。
(^o^)/

いかがでしょうか?

参考
老齢年金の手続き P5あたり
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
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この回答へのお礼

850万も年収があれば加給年金なんか要りませんよね。

お礼日時:2016/01/15 21:09

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