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64歳の月収入7万円程度のパート勤務の主婦です。

1、妻が65歳になって老齢基礎年金を受け取ると、
  夫に支給されていた加給年金が無くなりますが、
  妻が受け取る時期を繰り下げ延期した場合、
  加給年金はその期間、夫の方に支給されるのでしょうか?

2、現在、パート先で雇用保険に加入しているのですが、
  65歳までしか加入資格はないのでしょうか?
  65歳を過ぎてから退職した場合、失業給付の支給を
  受けることはできないのでしょうか?

  ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

妻が65歳になり老齢基礎年金の受給が可能になった時点で、夫の厚生


年金の加給年金は無くなります。その代わりに妻の老齢基礎年金に振替
加算がつきます。
よって、妻が老齢基礎年金の繰り下げをしても、夫の加給年金はつきま
せん。妻が老齢基礎年金の繰り下げをした場合、老齢基礎年金の受給額は
増えますが、繰り下げ期間中は振替加算は支給されませんし、振替加算に
ついては増額はありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答感激です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/04 15:42

 1.加給年金,振替加算


  前回答者の回答どおりです

 2.雇用保険
   同一の会社に65歳前から引続いて65歳以後も雇用されて
  いる人は,雇用保険の被保険者の資格を喪失することなく
  高年齢継続被保険者の扱いになります。

  この方が退職された時は高年齢求職者給付金という一時金が
  支給されます。
  支給額は  基本手当の日額 × 支給日数  です。
  支給日数:
   被保険者期間が1年以上→50日,1年未満→30日
  基本手当の日額:
   退職前6ヶ月間の賃金の総額 ÷ 180 × 乗率
   ・賃金の総額にボーナスは含めません
   ・質問者の月収が7万円なので乗率は80%と思われます

  なお65歳を過ぎてから就職したときは雇用保険の被保険者
  にはなりませんので給付金はありません。
         
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/04 15:52

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