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65歳以降は、 年金(基本月額)と給料(総報酬月額相当額) を足して1ケ月あたり 47万円 を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる。と聞きましたが、1年間のうち1カ月でも47万円を超えたら支給停止となるのでしょうか?
また、何カ月までならOKなのでしょうか?

A 回答 (3件)

一月だけです



それも47万越えた分←越えた分だけですよ 、それの厚生年金←厚生年金部分だけが半分になるだけなんで、ほとんどの方は該当しないか影響ないかと
「年金の一部停止」の回答画像2
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