通勤手当と手取り給与額について教えてください。
通勤手当の金額が大きい方が、将来受け取れる老齢年金額が大きいと聞きますが将来ではなく、現在の手取り支給額も大きいのでしょうか?
通勤手当の金額に応じた年金原資を天引きされているからこそ将来の年金受給額が大きいのだと思っているのですが、
例えば、これまで通勤手当を月額10000円もらっていて手取り支給額が50万円だった人が転居で通勤手当が月額5000円になった時、手取り支給額は495,000円になるのでしょうか?
それとも50万円のままなのでしょうか?
分かりづらい説明かもしれず申し訳ございませんが、ご教示いただけたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
一般的に、通勤手当は手取り収入には入れませんので、手取りは減ると考えてよいと思います。
ご存じない方もいらっしゃるようですが、ご認識の通り、通勤手当が増えると
標準報酬月額が上がり、将来受け取る年金額が増えます。
と同時に厚生年金保険料も上がりますので、手取りは減ることになります。
法的には通勤手当は非課税給与になりますが、あくまで給与ですので社会保険の計算には入ります。
No.9
- 回答日時:
通勤手当は 社会保険料計算上の給与に含まれます。
通勤手当が増えれば 社会保険料が増えますが 将来受け取る年金も増えます。毎月の手取り給料では 通勤手当は非課税で相殺されますので所得税は関係ありませんが 上記のように社保料が増えるので 多少減るかな。そして 年末調整では 社保料控除の関係で毎月払った所得税が多少戻るかな
ところで具体例ですが 普通は通勤手当は実費支給なので 手取りには関係ありませんが・・・
No.8
- 回答日時:
私の場合は通勤定期代が半年で12万円ほどかかります。
通勤費100%支給なので、半年に一回、12万円程の通勤費が口座に振り込まれます。給料明細上は毎月2万円程が通勤費として支給され、毎月2万円程が通勤費として天引きされます。これで差し引き0円です。簡単に言えば、半年に一回、私が会社から12万円を借りて定期を買い、会社は毎月私に2万円を支給して、2万円を返してもらっている事になってます。転居等で定期代が変わった時には、その月に定期を払い戻した額を会社に返して精算し、新しい定期代を借りて、翌月からは新しい通勤費を支給されて返す事になります。通勤費で閉じて考えれば、手取りが変わる事はありません。で、毎月の通勤手当2万円は、厚生年金等の標準報酬月額に入ってます。支給額が2万円も違えばレンジが変わるので解ります。なので、レンジが一つ上の分だけ保険料が高くなり、天引き分が増え、手取り額は減っています。通勤手当てが少なくなって、標準報酬月額レンジが下がれば、天引きの保険料が減って、手取額は増えます。
なので、私の場合は、
・厚生年金の保険料支払い額と将来の受給見込額:通勤手当の金額で大きくなった。
・毎月の手取額:通勤手当てによって標準報酬月額が一つ上のレンジになり、その分、厚生年金等の保険料が増え、それだけ天引き額が大きくなって手取り額は減った。
です。
>将来受け取れる老齢年金額が大きい
この言い回しは如何でしょう?。受取額が大きいのは支払い額が大きいからです。何もせずに受取額だけが大きくなるなんてあり得ません。ご質問は何か根本的に勘違いしていると思いますよ。
No.7
- 回答日時:
ご質問の主旨がつかみきれないのですが….
将来、老齢年金の受給額を計算するにあたっては、
通勤手当を含めた収入の平均から、標準報酬月額を
決めることで、年金の受給額が決まってきます。
・4~6月の平均をとって9月から改定(定時決定)
・基本給などの変更があった後の3ヶ月の平均(随時改定)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
次に手取りの話ですが、
通勤手当というのは、通勤に使う費用を給与支払側が、
『手当て』するものです。
通勤定期代を全額支給する所とか
会社が通勤定期を現物支給する所とか
一部ジバラ分を引いての現金支給もありえます。
通勤手当は、一定額であれば、本人の所得税の対象にはなりません。
いずれにせよ、通勤に使う交通費として支出となるものですから、
手取りかどうかといえば、手取りからは除外する金額と言えます。
それなのに、なんで年金の受給額に影響するんだ?
といった疑問になるんでしょうかね。
それは、会社が支払うお金によって、保険料を決めているからです。
保険料は、会社も同じ金額だけ、納めています。
単に『決め』の問題ではありますが、会社が個人に支払うお金全体で
保険料を決めて、納めるということにしてるのです。
但し、下記の料額表をみてもらえば、分かるように、
いくらからいくらは、何等級といった幅を持たせています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
ご質問の例の50万でいくと、
30(27)等級となり、495,000円でも500,000円でも
同じ50万の標準報酬月額となります。
この場合、年金の受給額には影響はありません。
たまたまですけどね。
いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>現在の手取り支給額も大きいのでしょうか?
手取額に通勤手当を含めれば一般的にはそうなります。
厚生年金保険料率は18.3%ですから支給額を上回ることはありません。
ただし通勤手当額がわずかに増えることで標準報酬月額が1段アップすることで手取額が減少することはあり得ます。
>例えば、これまで通勤手当を月額10000円もらっていて手取り支給額が50万円だった人が転居で通勤手当が月額5000円になった時、手取り支給額は495,000円になるのでしょうか?
わかりません、労働契約やその人の給与体系次第ですね。
No.5
- 回答日時:
厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。
ですから標準報酬額が高ければ保険金の掛け金も大きくなりますし、年金額も多くなります。この、標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。ですので通勤手当が増えれば、当然標準報酬額もふえ、掛け金も年金もふえることになります。
標準報酬額は毎月変更されるのではなく、4月から6月までを基準として計算され決定(定期決定)されます。被保険者の報酬が、大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
交通費は標準報酬額に含まれていないと回答されておられる方が多いですが、標準報酬額に含まれます。ですから同じ給与をもらっていても通勤手当が非常に多い場合、標準報酬額が異なってきます。
標準報酬月額・標準賞与額とは? (協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
No.4
- 回答日時:
通勤手当は通勤のための交通費(実費若しくは補助費)として支給されるので、
給与には含まれません。いわゆる給与外支給と言う扱いです。
遠方出張等で都度支給される、交通費、宿泊費、食事補助費、日当、などと同じです。
会社員の場合は厚生年金になりますが、その徴収額は、
当年4-6月の、基本給、残業代等を平均した標準報酬月額に基づいた額で、
次9-翌8月に徴収されます。
これには、交通費などの給与外支給分は、必要経費として所得から控除され、
対象外になります。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
私も、1番さんの回答と同じく「通勤手当」は、手当と言いますが、会社側からみれば「必要経費扱い」なので、
「給与(手取り給与)」額に対しての厚生年金額には関係なく、算入されないと思います。
給与明細を良く見てください。「手当」の中でも厚生年金に関係ある物と、関係ないものに分かれている筈です。
例えば「通勤手当、住居手当」などは、「必要経費」です。
必要経費に関しては、会社は厚生年金の会社負担分(厚生年金の半分の額)は支払いません。
つまり、そもそも国に支払っていない厚生年金は、当然ですが、将来の年金支給額には算入されません。
給与とは、会社の売り上げに貢献した結果の「報酬」ですよね。通勤手当は、何処に住んでいるかだけであり、会社の売り上げに貢献している金額ではありません。
たから「必要経費扱い」となるのです。
よくよく理屈で考えれば、納得出来ると思います。
No.2
- 回答日時:
通勤手当が大きい方が、
支払う年金が高く、手取りは少なくなります。
だから、もらえる年金が高いってこと。
通勤手当の金額は、必要な額だけです。
手取りとは関係ありません。
なんかちゃんと勉強した方がいいんじゃない?
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