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役員報酬が今年の9月分の役員報酬から5等級以上の減額になる予定です。
30万⇒5万。

5等級下がる場合は、報酬月額の変更届けを社会保険事務所に

提出しないといけないらしいですが
その際に一緒に提出する賃金台帳の

(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分までの写し)

これは、具体的に何月から何月分のものでしょうか??

報酬変更を決めた日(8月29日)
報酬変更適用日(9月分報酬。9月5日予定)


よろしくお願いします

A 回答 (2件)

9月給与から変更ならお書きの通り8~11月の賃金台帳ですね。


もちろん、11月給与を支給してからでないと出せませんよね。
条件を満たせば12月分の社会保険料から標準報酬月額が変わります。
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この回答へのお礼

本当に親切に教えていただき、ありがとうございました。
大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/29 22:43

固定賃金が変動して最初の給与を基点にして、その前月給与以後4ヵ月分です。



例えば、5月に賃金が変動→6月支給が変動後最初の給与

5~8月支給給与の賃金台帳を提出

6~8月の給与の平均から算出した標準報酬月額と5月支給までの標準報酬月額とで2等級以上の差が出れば月額変更
→9月分から標準報酬月額が変更(改定月)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なんとなく、分かりました。私の場合
9月分の役員報酬(当月払い)だと
8月、9月、10月11月の賃金台帳で宜しいでしょうか?
そうすると提出日は11月以降になるのでしょうか?
分かれば教えてください。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/29 22:31

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