厚生年金、国民年金に関する減額回避方法についての考察が
合っているかどうかお詳しい方に教えて頂ければ嬉しいです。
社会保険事務所に予約しておりますが予約は3週間先なので、早く知りたいです。
私は昭和34年4月生まれです。
64歳から年金の特別支給を受けます。年間概ね100万円程度です。
65歳から国民年金、厚生年金を受給します。
厚生年金10万円程度、国民年金5万円程度、合計15万円程度です。
現在、給与所得が25万円、副業所得が20万円あります。
将来的には副業を本業として会社を辞めたいです。
老人ホームに入っている母親がいつ亡くなるか解らない状況で、
亡くなった場合、月10万円で貸している実家の持ち主は私になります。
そうなりますと私の所得は
給与所得25万円+副業所得20万円+賃貸収入10万円=55万円になります。
ここで将来年金を受給するにあたって以下の考察をしておりますが、
これが正しいかどうか教えて頂ければ嬉しいです。
①
64歳までに母が無くなり、上記の通り月収55万円の場合、
47万円を超えた分(8万円)の1/2が減額されてしまうので
これを避けるために、非課税額110万円の範囲内で息子に家賃を
譲渡しようと思っています。
②
①の条件に加え、副業が順調に行き月収30万円になったと仮定した場合、
給与所得25万円+副業所得30万円+賃貸収入10万円=65万円になります。
非課税額110万円の範囲内で息子に家賃を譲渡したとしても、
47万円を超えた分(8万円)の1/2の年金が減額されてしまうので、
回避方法として以下の2つの方法を考えていますが、
考察は合っていますでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
1,正社員を辞めて週の3/4働く非常勤社員になり、厚生年金を掛けない様にする
2,年金を繰り下げれば繰り下げた期間の減額はない。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1,正社員を辞めて週の3/4働く非常勤社員になり、厚生年金を掛けない様にする←正社員じゃないと、払ってた厚生年金←は当然引かれなくなりますけど、支給調整は、貰う厚生年金←なので関係ありません
まー払った分を貰える年金にいくらか加算されますけど、払わないでよくできるなら手元に残るお金はその分増えますよね
2,年金を繰り下げれば繰り下げた期間の減額はない。
繰り下げたら大丈夫です
そして年金事務所の職員は、やたらと繰り下げを勧めてきますが、右肩下がりの給付水準で、いつまで生きるかわからないなら早く貰う選択を希望される人が、多いです。←そんなん人それぞれと言うけど…
生前贈与されたら、家賃収入はあなたの収入にはならないので、さっきの10万はなかった事=減額されない
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