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今年60歳になるのですが、現在働いており年金が一部支給停止になる事があると聞きましたが基本月額と総収入月額の合計額が48万円か28万円を超えたら停止になると聞きました。
どちらが正解ですか?

A 回答 (2件)

60歳台前半の在職老齢年金(低在老)は、


基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下なら支給停止はありません。

基本月額が支給停止調整開始額(28万円)以下で、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額(48万円)以下の場合、
(基本月額+総報酬月額相当額-開始額(28万円))×1/2
が基本月額から減じられますが、基本月額+総報酬月額相当額=28万円、の場合
(28万円-28万円)×1/2=0
となるからです。

参考までに
山口社会保険事務局
http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/topics/050310/in …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろと聞いて働くとき減額にならないようにします。
貴重な意見参考になりました。

お礼日時:2008/02/28 20:56

基本月額が28万未満としたら、おおまかに言うと60代前半は28万超えた分の半分がとまります、(報酬と足した額が28たす48超えると超えた分はまるまる停止)65歳以上は48万超えた分の半分停止(48万超えた分はまるまる停止)


60代前半の停止条件はもう少しこまかいのですが、基本月額 
28未満がほとんどですので、こんなふうに理解していいと思います。
60歳以上でお勤めとのこと、高年齢雇用継続給付はうけとっておられないなでしょうか?
こちらも、年金との調整あります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろと貴重な意見参考になりました。

お礼日時:2008/02/28 20:52

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