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回答お願いします。
 従業員の30年1月~3月の給与・賃金に変動があり2等級差、支払基礎日数が17日以上なので4月に月額変更届提出します。 
4月分給与天引きから新社会保険料になるのですよね?
 社会保険料がたかくなるので、従業員に前もって何か書面にしたり通知書等、送付したほうがよいのでしょうか?
 書面や口頭での場合皆さまの会社はどう伝えていますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    年金事務所から変更したとゆう通知書が届きますよね?
    それをみながら従業員に渡す通知書に記入するかたちですか?

      補足日時:2018/02/26 08:25

A 回答 (2件)

標準報酬月額がどう変わるかは大体計算できますから事前に作成はしておきますが、最終的には年金事務所からの通知を確認してから渡します。

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はい。


4月「分」から変更になります。
標準報酬月額に変更があった場合、事業主には被保険者への通知義務があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonush …

私が担当していた時はリンク先の通知様式を使って給与明細と一緒に渡してました。

会社も本人もあまり標準報酬月額に興味ない場合が多いんですけどね。
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