牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

よろしくお願いいたします。

7月改定の月額変更届(4~6月平均)と9月改定の算定基礎届(4~6月平均)については、月額変更届が有効となると理解しております。計算される標準報酬月額が同じですので、前倒しで7月改定となるのでしょう。

8月改定の月額変更届(5~7月平均)と9月改定の算定基礎届(4~6月平均)については、どうでしょうか?
計算で得られる標準報酬月額が同じであれば、7月改定の際と同じように考えることができますが、それぞれの計算の標準報酬月額が異なる場合には、どのようになるのでしょう。

固定給の変動を昇給であることを前提にすると、8月の標準報酬月額よりも算定基礎の9月の標準報酬月額が低くなってしまうような場合には、算定基礎届は無視されてしまうのでしょうか?

今回の疑問は、5月昇給だったため、5~7月での計算と算定基礎届との整合性が自信がなく困っております。8月改定ですと、当社の給与計算では、今月9月の給与計算に影響してしまいます。手続きを忘れており、急ぎ月額変更届を出す必要があるのと、急ぎ給与計算をしたいのです。また、複数人対象となっているため、複数のパターンが存在して困っております

今後の知識のため、9月改定の月額変更と9月改定の算定基礎で、計算で得られる標準報酬月額が異なる場合にどちらが優先されるのかもご回答いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

算定基礎届の提出(定時決定)に関しては、7月1日現在のすべての被保険者のうち、以下の者を除きます。


 ◯ 6月1日以降に資格取得をした者
 ◯ 6月30日までに退職した者
 ◯ 7月改定の月額変更届(随時改定)を提出する者 ⇒ 月額変更届を優先させる

さらに、算定基礎届の提出後、8月改定・9月改定の月額変更に該当した者については、月額変更を優先して適用します。
したがって、算定基礎届の提出後、別途に月額変更届を提出して下さい。

参考URL(日本年金機構)‥‥ https://goo.gl/FAyqW2
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

質問後、引き続きいろいろ見ていたところ、ご回答いただいた内容を先に見つけておりました。ただ、私の解釈の誤りがあってはいけないので、質問を継続させていただきました。

月額変更の届けが遅れ、引き落としなどがずれ込むこととなりますが、従業員からは月額変更届による標準報酬月額による保険料を天引きしたいと思います。

大変参考になりました。

お礼日時:2016/09/19 12:45

基本的に、「4~6月での計算と算定基礎届」と、別に「月額変更届」の


基礎となる期間を比較して、4~6月以後の月額変更届が適用されます。
参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/19 12:43

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