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独身男性20代で
手取り338000円だと
社会保険料はどのくらい引かれますか?
いろいろ調べてみたんですが
いまいち計算が苦手でよく分かりませんでした(TT)

だいたいでいいので教えていただけると助かります

質問者からの補足コメント

  • 交通費は1万円です。

      補足日時:2017/10/21 22:21

A 回答 (4件)

手取りが338,000円とのことですが、通常、手取りとは、税金や保険料などが差し引かれた後の金額のことを言います。

社会保険料は、手取りではなく、そういった税金や保険料などを引かれる前の総支給額のほうの金額で計算されます。
また、給与明細や源泉徴収票があれば、社会保険料はわかるはずですが、計算方法をお知りになりたいようですので、ともかく、手取り額から逆算してみました。

前提条件として、月額給与のみで、賞与はなしとしました。東京都在住で、協会けんぽに加入、住民税もすでに引かれているとしています。今年就職されたばかりだと、まだ住民税は引かれてないと思いますが、下記は計算方法のご参考にということでご容赦ください。また、独身ということで、所得控除は基礎控除のみとしています。

逆算した総支給額は、月額436,000円ほどと思われます。
所得税:156,200円程度、住民税:258,000円程度(いずれも年額)ですが、肝心の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の計算は以下のようになります。

まず、標準報酬月額を求めます。
月額給与436,000円に交通費10,000円を足します。446,000円となりますから、下記の表から、標準報酬月額は440,000円とわかります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
なお、標準報酬月額は、4、5、6月の給与の平均額で決まります。この額が基本的には1年間使用されます。9~10月頃に勤務先から通知されるはずです。

・健康保険料の計算
仮に、協会けんぽに加入していたとした場合ですが、保険料率は9.91%です。したがって、会社負担分と折半して、従業員の負担額は、同じく上記の表から21,802円です。これはあくまでも協会けんぽ(東京)の場合の例です。実際に加入されている健康保険組合の料率で計算し直してください。

・厚生年金保険料の計算
同じく、上記の表から、従業員負担分は18.3%で、40,260円です。これは全国一律の料率です。

・雇用保険料の計算
料率は一般的に、0.3%ですから、1,338円となります。このときの計算には、標準報酬月額ではなく、実際のその月の給与額(交通費含む)446,000円で計算します。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

なお、労災保険は従業員負担分はありませんから割愛します。

上記の結果をまとめて、29年1月~12月の1年間分をまとめると以下のようになります。
・所得税:156,200円
・住民税:258,000円
・社会保険料:760,128円
→手取り額:4,057,672(月額338,140円)
※なお、上記は29年度の料率で計算していますが、今年になってから保険料率はそれぞれ変わっていますので、まとめ額はそれを考慮しています。上記で個別に求めた額を12倍しても、ピッタリとは一致しないはずです。ご了承ください。

また、賞与がある場合には、賞与に係る社会保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
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一言。


雇用保険料、職種によって控除される%、違います。
0.3%は割と一般的な、まあ、一番多いパターンではあります。
職種によって数種類あって、高いのは危険性から、建設業とかですね。
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>手取り338000円だと


>社会保険料はどのくらい引かれますか?

手取りというのは、通常だと
①所得税
②住民税
そして
③社会保険料
 厚生年金
 健康保険
 雇用保険
等が引かれた後の
金額なのですが…

その解釈でよいですか?

質問文面でいくと、
社会保険料が引かれていないけど
338,000円で社会保険料がいくらに
なるかって聞こえるんですよね?
①や②?は引かれてるけど、
③はこれから引かれるけど、
いくらになる?とも聞こえます。

それにより金額がだいぶ違うんですが、
簡単に言うと、給与支払額+通勤費月額
の14%ぐらいが、社会保険料の概算に
なります。

内訳としは
厚生年金料 約9%
健康保険料 約5%
雇用保険料 約0.3%
となります。

給与明細では、総支給額の何%が
よい精度の高い金額になります。

いかがでしょう?
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手取り額からは判断できません。

また性別も年齢も独身か否かも関係ありません。
(年齢が関係するのは介護保険第2号に該当するか否かだけです。
 介護保険第2号に該当すれば、健康保険料に介護保険料も加えて控除されます)
手取りということは、色々と控除された後の額であって、
社会保険料の控除額である標準報酬月額は、
諸手当含めた総支給額、つまり控除前の額から決まるからです。
入社時決定なら、その時点では、交通費も含めての額(入社時なら残業代は無いです)から、
それ以降なら、定時決定の算定(毎年4~6月)の残業代等も含めた額の平均から、
該当する標準報酬月額(等級)が定められ、それによって、社会保険料が決まります。
結果は9月改定として、翌月控除なら10月分からその額が控除されます。
その標準報酬月額については、厚生年金なら日本年金機構、
健康保険なら都道府県によって異なるので、
それぞれの都道府県の全国健康保険協会のHPで探せます。
なお、健康保険が協会ではなく、組合の場合は、その加入組合によって異なるので、
そこで確かめてください。組合でもHPに金額を表示した頁があるはずです。
なお、固定給と変動給がありますが、
固定給に変化(昇給・降給いずれであっても)があって、それが3ヶ月続いた場合で、
かつ、その変動が2等級以上だった場合に月額変更(随時決定)が行われます。
いずれにせよ、社会保険料の額は、HPを探して確認してください。
概要を簡略に書かせていただいただけなので、
詳しいことは年金機構や全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県各支部、
あるいは組合にでも確かめてください。
っていうか、それらの社会保険の資格取得手続きをしている部署(方)に聞いてください。

それ以前に、既に働いていらっしゃるなら、毎月の給与明細に、
控除の元となる標準報酬月額まではなくとも、実際の控除額が記載されているはずですが。
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