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標準報酬月額に2等級以上の変更があるとして、例えば5月から直近まで減収している場合、厚生年金保険料が低くなるのは8月と9月のどちらですか?

A 回答 (2件)

>5月から直近まで



下がった給与(固定賃金)がいつから支給なのかによります。
5月支給からなら5~7月の給与平均から算出した標準報酬月額が従前のものより2等級以上下がるなら8月分の保険料から変わります。
8月分の保険料は9月支給給与から控除されます。
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申請書を出さなければそのままです。

 
受理された書類にいつからと記載があります。
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