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離婚の時に
老齢厚生年金も分割にされました。
もちろん私の取り分は減るのは分かりますが
これは、結婚年数分引かれるのでしょうか?
また、前妻がもしも先に亡くなった場合も
引かれたりするのでしょうか?
無知なため、知識ある方教えて下さい。

A 回答 (2件)

説明がややこしくなるので、今回の質問に則して夫側から見た事例で書きます。



>離婚の時に、老齢厚生年金も分割にされました。
年金記録の分割には次の2種類があります。

◎3号分割
 妻が専業主婦で夫が厚生年金に加入した居た場合、二人の婚姻期間中における夫の厚生年金の記録の50%が強制的に妻へ移動します。

◎合意分割
 夫婦ともに厚生年金に加入して働いていた場合、二人の婚姻期間中における両者の厚生年金の記録を一旦合算します。
 次に夫と妻との間で「50:50にしよう」とか「60:40にしよう」と分割割合を話し合って合意します。
 この合意した分割割合に応じて、合算した値を各人へ移動します。
  →3号分割のように、夫の厚生年金が強制的に半分移動するわけではない。


> これは、結婚年数分引かれるのでしょうか?
◎3号分割の場合
 分割の対象となるのは平成20(2008)年4月1日以降の婚姻期間中における、夫側の厚生年金加入記録です。
◎合意分割の場合
 細かいことを除けば婚姻期間中における、両者の厚生年金加入記録です。


> 前妻がもしも先に亡くなった場合も、引かれたりするのでしょうか?
離婚後のことですよね。
離婚によりすでに年金分割[記録の移動]されており、夫々は赤の他人だから相手の持っている権利を取り戻すことはできない。
その為、離婚後にどちらが先に死んだかということは関係しません。

こう書けば理解できますかね・・・
離婚時に『俺が独身時代に購入したマンション』を財産分与として妻の名義に変更したとして、離婚に関するすべての手続きが完了した翌日に妻が交通事故に遭って死亡したとしても『俺が独身時代に購入したマンション』は貴方の者にはならない[離婚した夫には相続権がない]。
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離婚の時に


老齢厚生年金も分割にされました。
もちろん私の取り分は減るのは分かりますが
これは、結婚年数分引かれるのでしょうか?

結婚年数の厚生年金部分を半分に分けます


また、前妻がもしも先に亡くなった場合も
引かれたりするのでしょうか?

正確な答えは、わたしも知らないのですが、これらは
年金機構が分割してしまうので、死亡されても、元に戻って増えたりすることはないかと思います

今言ったことは、合意ない場合の、まーお上の裁きであって、
お互いの主張の合意があればこの通りではありません
あ、だから 払わないけどいいかな?はい!というてくれたら払わなてもいい
「離婚の時に 老齢厚生年金も分割にされまし」の回答画像1
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