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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法第108条第4項がらみです。
あなたには、まず、退職前までに連続1年以上の健康保険被保険者期間があったのでしょうか? 継続給付を受けられるための大前提です。
そして、かつ、そのことを満たしていることを前提に、退職前から既に健康保険の傷病手当金を受け続けておられましたか?
さらに、これら2つを満たした上で、退職後の継続給付として、傷病手当金を受け続けておられるのですね?
こういうことが絡みますから、あなたもしっかり書かなければいけません。
また、回答者は、その点を確認する必要があります。
つまり、在職中の傷病手当金なのか、それとも、退職後の継続給付なのかを確認しなければいけないわけです(そういう意味では、回答1や回答2は質問者さんに問い質してはいるものの、性急な回答だったと思います。)
以下、次の3条件を満たしているとします。
(1)退職後の継続給付として、傷病手当金を受け続けている
(2)傷病手当金の受給が始まったのちに退職し、特別支給の老齢厚生年金の請求を行なった
(3)傷病手当金の請求を行なったときはまだ老齢厚生年金の年金証書等は届いていなかったこともあって、老齢厚生年金を受けている旨を健康保険の保険者(協会けんぽか健康保険組合)には申し出ていない
おそらく、そうなっておられると思います。
このときは、次のように手続きをなさって下さい。
(1)早急に、保険者(協会けんぽか健康保険組合)に問い合わせて下さい。
(2)問い合わせたのち、指示にしたがって、以下のものを保険者に送付して下さい。
・ いままでに受けた傷病手当金の額を証明できる書類(傷病手当金が支給されるときに保険者から届いているはずの「金額・支給期間・日数」などが示された文書)のコピー
・ 老齢退職年金の年金証書(または年金決定通知書[A4判大]など)のコピー
・ 老齢退職年金給付額、支給開始年月を証明する書類(年金振込通知書[ハガキ形式]など)のコピー
調整のしくみは、参考URLのとおりです。
図示されていますから、イメージはよく理解していただけると思います。
なお、質問のタイトルに「障害手当金」という言葉を使っておられますが、これは「傷病手当金」とは別物で、障害厚生年金3級よりも軽い一定の障害のときの一時金を指します。
十分に注意して言葉を使っていただかないと、回答者としても間違った方向に行きかねません。
ですから、質問されるあなたのほうも、もうちょっとご自分なりに基礎的なことがらは整理なさっておいていただきたく思います(率直に申し上げて、いままでの数々のご質問を拝見するかぎり、何とも不十分きわまりないと言わざるを得ませんでした。)。
ご自分の生活を大きく左右することですから、このようなサイトで回答が得られるかもしれないにせよ、まずはご自分できちっと調べられてからです。あなたの基礎知識があやふやな時点でこちらが回答しても、正直、きちんと理解していただけるかたいへん不安です。
いずれにしても、あなたがご自分で動かないかぎりダメですよ。
きちんと保険者に問い合わせ、その指示にしたがって、現金払いで精算(返却)なさっていただくこととなります。
自動的な精算などはされません。
また、年金額には一切手が付けられず、傷病手当金の額を調整するしくみ(ここも誤認されていますね。勝手な解釈をされてしまっているような印象がありました。)ですから、健康保険の保険者にきちっとご自分から言っていただかないかぎり何もできませんし、申告せずに黙って受け取り続けていたら「違法行為」(不正利得)として罰せられます。
以上のようなことをしっかり認識していただきたいと思います。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
いろいろ細かい配慮と、自分のミスなどの指摘、本当に有難う御座います。
私も、この病気(脳溢血)で入院したりするまえは、もう少し見込みが良かったと
思いますが、何しろこんな状態で申しわけないと思います。
No.2
- 回答日時:
追加です。
質問者さんは、すでに退職されている方ということでいいですよね。
傷病手当金が調整(減額)の対象となるのは、退職後に継続して傷病手当金を受けている方が、同時期に老齢厚生年金(老齢基礎年金)を受けている場合ですので、念のため。
(在職中(=社会保険に加入中)の方が、傷病手当金を受けながら、同時期に老齢厚生年金(老齢基礎年金)を受給しても、傷病手当金の調整(減額)対象になりません。)
No.1
- 回答日時:
今年の6月で満60歳になって、翌月の7月分から老齢厚生年金がもらえる、ということでよろしいでしょうか。
7月分の傷病手当金は、老齢厚生年金分の調整(減額)はされていなかったのですか。また、8月分の傷病手当金も調整されずにこれから振り込まれるのでしょうか。
まず、7・8月分の傷病手当金から、老齢厚生年金分が調整(減額)されているのかどうかをよくご確認いただいたほうがよいと思います。(分からなければ、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に聞いてみてください。)
もし、調整(減額)されていないのであれば、老齢厚生年金分を保険者に返さなければなりません。その場合、老齢厚生年金側での調整や、次回の傷病手当金での相殺等はできません。
協会けんぽの場合、ご自宅に納付書が送られてきますので、お近くのコンビニ、郵便局等で支払っていただくこととなります。
まだ7,8月分は、老齢厚生年金のほうで調整は、行ってないと思いますが。
なにしろ、7月からの老齢厚生年金が10月まで遅れていますので。
協会けんぽに問い合わして見ます。
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