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60歳を過ぎ会社を退職しましたが その後海外で海外企業に就業して海外で収入がある場合 日本国内での厚生年金の受取は問題ないのですか 日本の居住者と非居住者の両方のケースで教えてください. もちろん当該滞在国での所得税は支払ます

A 回答 (2件)

>日本国内ではある一定以上の収入がある場合は年金受取の資格がない


いえ、そういうことはありません。

ご質問者は多分「在職老齢厚生年金」のことと勘違いされているのだと思います。
これは、日本国内であるかどうかは関係なく、60才以上から70才未満の期間に「厚生年金に加入」している場合に、その標準報酬月額に応じて減額などをされる制度です。
ポイントは「厚生年金に加入している」かどうかです。
日本国内に居住していようといまいと(国外でも会社が国内の会社の場合には加入となることがある)厚生年金に加入していればこの給付制限の対象になるし、でも加入していなければ対象にはなりません。

たとえば、老齢厚生年金を受け取る人が、公務員になり共済年金に加入しても関係ないし、自営業で収入があっても関係ありません。
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この回答へのお礼

そういうことだったんですか 一定以上の収入があると年金がもらえないのかと思っていました 有難うございました

お礼日時:2008/10/27 22:37

基本的に問題ありません。


日本でも外国でも年金は受け取れます。

この回答への補足

有難うございます
日本国内ではある一定以上の収入がある場合は年金受取の資格がないと理解していますが 海外で働いて仮に何百万もの収入があっても 規定の年金がもらえると言うことでしょうかね 居住者でも非居住者でも同じですか

補足日時:2008/10/26 06:47
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