No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>日本国内ではある一定以上の収入がある場合は年金受取の資格がない
いえ、そういうことはありません。
ご質問者は多分「在職老齢厚生年金」のことと勘違いされているのだと思います。
これは、日本国内であるかどうかは関係なく、60才以上から70才未満の期間に「厚生年金に加入」している場合に、その標準報酬月額に応じて減額などをされる制度です。
ポイントは「厚生年金に加入している」かどうかです。
日本国内に居住していようといまいと(国外でも会社が国内の会社の場合には加入となることがある)厚生年金に加入していればこの給付制限の対象になるし、でも加入していなければ対象にはなりません。
たとえば、老齢厚生年金を受け取る人が、公務員になり共済年金に加入しても関係ないし、自営業で収入があっても関係ありません。
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