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年金の第3号認定について


現在、私は64歳で妻の遺族年金と企業年金(この前までは年金基金からでしたが国への返還に伴いその補償として同額が65歳まで支給されてます。)を貰ってます。
昨年からフルタイムに近いアルバイトを始めた為、厚生年金の保険料を払っています。
そこで質問ですが、私が55歳の女性(現在無職)と再婚したら彼女は第3号保険者の認定を受けられるのでしょうか?
また、私が今の仕事を続けたとして、年金保険料は65歳過ぎても徴収されるのでしょうか?
徴収されるのであれば第3号の認定はそのまま継続するのでしょうか?
65歳過ぎからは自分の厚生年金と基礎年金を受けるつもりです。
何方か詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 再婚したら遺族年金と企業年金が貰えなくなり65歳を待たないで自分の厚生年金が支給される事になると思います。

      補足日時:2018/06/04 11:30

A 回答 (1件)

>私が55歳の女性(現在無職)と再婚したら彼女は第3号保険者の認定を受けられるのでしょうか?


夫 65さいまでで、妻60歳未満なら 可能です。

>また、私が今の仕事を続けたとして、年金保険料は65歳過ぎても徴収されるのでしょうか?
70歳までは 同条件なら、強制加入です。

>徴収されるのであれば第3号の認定はそのまま継続するのでしょうか?
無理です。夫65までしか認められません。

>再婚したら遺族年金と企業年金が貰えなくなり65歳を待たないで自分の厚生年金が支給される事になると思います。
基金解散に伴う代行返上で、老齢厚生を受け取らない場合に独自給付のある基金であったのですね、
代行返上分は特別支給の老齢厚生年金にプラスされていますので、遺族年金失権し(、届けが必要)そちらを受け取ることにはなります。当然に独自給付はなくなります。
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この回答へのお礼

おはようございます。
早速の回答有難うございます。
今の制度では65〜70歳は保険料を徴収されて、給与収入が高いと年金が超えた分の1/2減らされ、保険料を払ってるにもかかわらず配偶者は第3号の認定は受けられない。
こちらのメリットは税金の控除と遺族年金が増えるぐらいですかね?
まぁ、国保より安い保険料で健康保険組合に加入できる事もあるか。
65歳を越えれば基準額が上がるから1/2の減額も無い思いますけど、実に非条理な制度ですね。
国に有利で受給者には不利な考えかたです。
老後の働き方もメリット・デメリット等の費用対効果を考えなくてわいかないですね。
上手くやらないとへんな所で損をしますね。

お礼日時:2018/06/05 09:19

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