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てんかんで精神障害者手帳を交付されています。
更新する時にてんかんだけの診断書を出すより、てんかん+器質性〜障害って診断書を出す方が等級が上がる可能性がありますか?

A 回答 (1件)

まず、精神障害者保健福祉手帳用医師診断書の様式例(国の基準に従った項目が並んでいる)を見て下さい。


http://bit.ly/3a2I7dk(PDFファイル)のような感じになっています。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/13270/0000000 …

主たる精神障害という記載欄と従たる精神障害という記載欄がありますね。
てんかん(主たる精神障害)に付随した精神病様症状(器質性妄想性障害や器質性不安障害など)が見られるのならば、器質性妄想性障害や器質性不安障害などを従たる精神障害の欄に記載していただくのが大事です。
主たる精神障害はてんかん。ICD-10コードというものも必ず記載していただきます。G40です。
従たる精神障害は、器質性妄想性障害ならばICD-10コードはF06.2。器質性不安障害は同じくF06.4です。

てんかん(G40)は、発作のタイプとその頻度で精神障害者保健福祉手帳の等級が大きく左右されます。
このとき、上述したような精神病様症状(精神神経症状)の内容とその重さも勘案した上で、発作のタイプや頻度との間で総合的に判断して、最終的な等級が決定されます。
国の「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」という通達が根拠です。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4615 … を見て下さい。
https://bit.ly/2uF6Eov

診断書では「病状・状態像の具体的程度・症状、検査所見等」を詳細に文章で書いていただく欄があるので、てんかん+器質性◯◯障害ということで診断書を書いていただくときには、精神病様症状(精神神経症状)の内容を細かく書いていただくとともに、 4欄「現在の病状、状態像等(該当する項目を○で囲む)」の◯付け箇所と一致するように留意していただいて下さい。

このような結果、総合的に判断されて等級が決まります。
等級が上がるかどうか、ということは簡単には申しあげられませんが、たとえば、いままで記載不足のせいで低い等級にとどまっていた人が、細かい診断書を書いていただいたことでより上の等級に変わる、ということはあり得ます。
ただし、くどい言い方をしてしまいますが、たとえ細かく診断書を書いていただいたとしても、基準に従った等級にしかならないわけですから、そのあたりは誤解のないようにしていただきたいと思います。
(まず最初に、発作のタイプおよびその回数の基準が満たされていないとダメだから。)

<基準>

1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
てんかんでは、頻繁に繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状が高度であるもの

2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
てんかんでは、頻繁に繰り返す発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの

3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
てんかんでは、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの

◯ てんかんの発作のタイプ
・イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
・ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
・ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
・ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

◯ てんかんでの精神障害者保健福祉手帳の等級の目安
(厚生労働省通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項」による)
1級
・ハ、ニの発作が月に1回以上ある
2級
・イ、ロの発作が月に1回以上ある
・ハ、ニの発作が年に2回以上ある
3級
・イ、ロの発作が月に1回未満しかない
・ハ、ニの発作が年に2回未満しかない
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