No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から先に言いますと、肢体不自由のうち、上肢障害として、5級(より重い)または6級(最軽度)だと認められる可能性があります。
なお、それより上位の等級(1~4級/数字が小さいほど障害が重い)には該当することができません。
根拠は、身体障害者手帳の基準となる、身体障害者福祉法上の「障害程度等級表」。
5級の4として「一上肢の親指の機能の全廃」、6級の1として「一上肢の親指の機能の著しい障害」が存在します。一上肢とは「左半身か右半身のどちらか」を指します。
手指の「全廃」「著しい障害」とは、具体的に以下のような状態をいいます。
◯ 全廃(5級)
1 関節可動域が10度以下
2 徒手筋力テスト(MMTと呼ばれます)の結果が2以下
◯ 著しい障害(6級)
1 関節可動域が30度以下
2 徒手筋力テスト(MMTと呼ばれます)の結果が3に相当
MMTは整形外科の医師や作業療法士から手の力によって抵抗を加えられる検査で、その力に対抗して関節や筋肉を動かすことができるか否かを測定してゆきます。
数値が大きいほど、動かせる範囲が広い(障害が軽い)ということを意味します。
5から0までの段階があり、5が正常値。0になると、全く動かせないことを意味します。
身体障害者手帳の対象とされるためには、少なくとも6級に該当しなければいけません。
MMTが3に相当する状態、すなわち、加えられた抵抗に対抗することができない(関節や筋肉を突っ張らせて力に対抗することができない)という状態でなければなりません。
そして、関節可動域30度以下ということになりますから、関節がほぼ動かせないような状態であることも必要です。
MMTは誤差も大きいので、素人判断は厳に慎んでいただき、医師の判断に任せて下さい。
身体障害者手帳の交付を受けたいときは、以上のことを踏まえた上で、まず、市区町村役場の障害福祉担当課の窓口にお出かけ下さい。
その上で、専用の診断書・意見書用紙(身体障害者手帳用)をもらい、必ず、身体障害者法指定医となっている整形外科医に書いてもらいます。
主治医であったとしても指定医でない場合には診断書・意見書が全く無効となってしまいますので、くれぐれも注意なさって下さい。
指定医がどこにおられるのかということは、障害福祉担当課にお尋ね下さい。
指定医に書いていただいた診断書・意見書を市区町村役場の障害福祉担当課に退出すると、都道府県・政令市単位で審査が行なわれ、認められれば、おおむね3か月以内に身体障害者手帳が交付されます(等級区分などは、法にもとづいて全国共通です。)。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/08 21:46
関節可動域は正常な右手親は80で左手親指は2度です。誰かの力を借りても直立で全く動きません。動かない為右に比べ1.5センチ痩せてしまいました。近く病院に行ってみます。ありがとうございました。
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