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お世話になります。
教えてください。
身体障害者福祉法でいうところの7級の場合、
障害1つだけでは障害者手帳が交付されないと理解しています。

しかし「障害者」とは認定されるのではないのですか?
「あなたの障害は1つだけで7級です。従ってあなたは身体障害者とは認定されません。」
ということでしょうか?
手帳がもらえない=身体障害者ではない、ということなのでしょうか?

何かのサービスが受けられる受けられない、ということは置いておいて、定義としてどうなのか教えていただけますか?

質問者からの補足コメント

  • ごめんなさい、全然わかりません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/27 14:59

A 回答 (1件)

手帳が無ければ、障害者としての条件に当てはまらない=不自由なだけ


でしょうね。
この回答への補足あり
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