
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
全国一律です。身体障害者の等級は、身体障害者福祉法で決められているからです。
7級は、複数の障害を持つ人を認定するために、形式的に使われます。
数字に置き換えると、0.5という重さとされます。
7級にあたる障害を2つ以上持っているとき、つまり、障害の重さが合わせて1以上になったときに、初めて、手帳交付の対象になります。
つまり、このときに6級以上になって、手帳の交付のほか、各種の福祉的施策のメリットや、障害者雇用促進法上の雇用優遇などを受けられます。
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