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現在、障害者年金を受給しているのですが、アルバイトをしたいと考えております。
障害等級は1級で、支給額も1級なのですが、証書に、国民年金・厚生年金保険年金証書と書いてあります。年金コードを調べたら5350だったのですが、働いても受給する事ができるのでしょうか?
また、働いた場合、年間でいくらまでなら大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

ん・・・コード5350で1級・・・


もしかして「精神障害」じゃ無い?
来年の等級が「3級」になっても良いのなら、アルバイトしよう!
でなく「いやいや1級が良い」なら止めようね。
ちなみに・・・障害等級
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …
視覚障害 1級
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
肢体不自由(上肢) 1級
・両上肢の機能を全廃したもの
・両上肢を手関節以上で欠くもの
肢体不自由(下肢) 1級
・両下肢の機能を全廃したもの
・両下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの
肢体不自由(体幹) 1級
体幹の機能障害により坐っていることができないもの
心臓の機能の障害 1級
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
じん臓の機能の障害 1級
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
呼吸器の機能の障害 1級
呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
ぼうこう、直腸の機能の障害 1級
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
小腸の機能の障害 1級
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
免疫の機能の障害 1級
免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
精神障害者 1級
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

体幹関しては、余程の理解があるバイト先でないと仕事できないよ。
内蔵は仕事なんて以ての外。
精神疾患は、自分の事をするにも援助が必要でっせ。
百歩引いて「精神疾患で何となく仕事出来るみたい」は3級となります。
3級になるのを自身で認めるなら「バイト」しましょう!
でなく「黙ってばれるまで1級で!」と思うなら「バイトはしない」ですわ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
医師と相談してみます。

お礼日時:2013/10/07 18:38

働ける精神障害者なら次回は下がる可能性は有ると思う


働けない期間も織り交ざってるなら下がらないとも思う

1級は自立して生活できない人や介護が必要な人だと思う
この辺の基準は公開されていないので経験から判断は出来るだろうが医師にも解らない

統合失調症の知人は10年ほど1級でボランティアみたいな仕事もたまにしてるが1級のままですね

何とも言えないってことは確かだがズルはしない方が自分にとっても他の人にとっても幸せなのは想像ができる
働けるなら2級でも大差ない年金が貰えるから良いと思うけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基準が分からないので、知人の方のお話しで少し安心しました。
丁寧な説明ありがとうございます!!

お礼日時:2013/10/08 10:09

障害者にも色々あるのであなたが何の障害者か解らないよね


身体障碍者なら普通に働けるし
精神障害者なら医師の許可があれば働けるだろうけど次回の診断書の確実に査定は下がると思うよ
それの方が良いと言えばそうだけど


20歳前の6350は360万円くらいの所得制限が有るが5350は20歳以降に発症した障害者の年金なので、それまで年金を掛けて居たという理由で所得制限はないはずです

この回答への補足

精神障害者なのですが、やはり下がりますか?

補足日時:2013/10/07 18:40
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