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2歳になる娘が急性脳炎に罹患後、右上下肢に障害が残りました。言葉もまだ話せません。身体障害者手帳を申請したいと考えましたが、診断される等級によっては今申請するメリットもないようです。

下肢は補装具をつけての歩行が可能で、右上肢は動かせますが「握る」ことはできません。左半身の運動は異常ありません。この状態だと何級になるのでしょうか? また申請するタイミングとしてもう少し後のほうが良いのでしょうか? (現在では知的障害の診断が難しいと思うので)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

補足です。


身体障害者障害程度等級表での表現は非常に曖昧なものが使われているので、実際は、身体障害認定基準および身体障害認定要領という厚生労働省通知に基づいて、障害認定が行なわれます。
ほぼほとんどの都道府県で両基準が用いられている、と考えていただいて結構です。

実は、この2つの中に、具体的な等級決定の実例が示されていますので、これをごらんになっていただくと、かなり良くわかります。
以下からPDFファイルとして入手できます。
3つありますが、いずれも超重要です。

http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/news/shin …

●身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について
(平成15年1月10日付け障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
●身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について
(平成15年1月10日付け障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
●身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義解釈について
(平成15年2月27日付け障企発第0220001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

ご面倒でも、まず、#1の方がお示し下さっている表と併せてごらんになっていただき、その上であらためて質問なさるとよろしいかもしれません。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/news/shin …
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この回答へのお礼

早速の御回答をありがとうございます。
今の時点で知りたかったことは全てわかりました。
今しばらくはがんばってリハビリに励み、3歳をすぎたら再考したいと思います。

おそらくこの分野の御専門のかたですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 18:11

詳しいことは他の方が書いていらっやるので・・・



肢体不自由は「身体障害者手帳」ですが、知的障害は「療育手帳」になります。そして、「身体障害者手帳」は再申請しない限り、判定は変わりませんが、「療育手帳」は1年毎(都道府県で若干違うようですが)の申請・判定です。

今現在利用されている交通機関や自動車などの割引や免除などもありますので、医師が申請に応じてくれるのなら早めにされても良いかも・・・と思いますが。
「障害が確定していない」と判断した場合、申請に応じない医師もいます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

>医師が申請に応じてくれるのなら早めにされても良いかも・・・と思いますが。
 まさにそう思って申請を考えていましたがもう少し待ってみることにしようかと思います。

「経験者」の方なのですね。お気持ちが嬉しかったです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 18:18

身体障害者福祉法による障害認定は『身体障害者障害程度等級表』(#1の方がお示し下さっているもの)に基づくのですが、実際には、厚生労働省通知等によって、一定の審査基準が設けられています。



この審査基準(『身体障害者障害程度等級表解説』)によりますと、乳幼児の身体障害の認定基準として、以下の3点を重要視することになっています。

1 乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定することが可能となる年齢(概ね満3歳)以降に行なう。

2 児童の障害程度の判定については、その年齢を考慮して妥当と思われる等級を認定する。この場合、治療や訓練を行なうことによって将来障害が軽減すると予想されるときは、残存すると予想される障害の限度でその障害を認定して身体障害者手帳を交付し、必要とあれば適当な時期に診査等によって再認定を行なう。

3 身体障害の判定に当たっては、知的障害等の有無にかかわらず、法別表(注:『身体障害者障害程度等級表』のこと)に掲げる障害を有すると認められる者は、法の対象として取り扱って差し支えない。なお、身体機能の障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障害として認定することは適当ではないので、この点については、発達障害の判定に十分な経験を有する医師(この場合の発達障害には精神及び運動感覚を含む。)の診断を求め、適切な取扱いを行なう。

つまり、

ア.3歳以降に判定を受けたほうが望ましい
イ.知的障害との関連性を調べ、知的障害の程度によっては、療育手帳(注:知的障害者福祉法および児童福祉法によるもの)の交付を先に受けたほうが望ましい
(注:場合によって、療育手帳と身体障害者手帳の両方の交付を受けることも可能です。)

ということが言えます。

いま手帳の身体障害者手帳の交付を申請したとしても、実際問題としては、交付される可能性は少ないと思われます(但し、3歳にならなければ絶対に交付されない、というわけではありませんので、念のため。)。
「私見である」ということをお断りした上で申し上げますが、いま少しお待ちになったほうがよいのではないでしょうか?
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下記に等級表のURLを貼付しましたので、ご参考下さい



私の知人は産まれながらの障害がありましたが、生活に支障がなかったので、20歳過ぎになってから申請しました
実際には等級によって公共交通機関の割引や、診察費の負担率も変わってくるようですので、一度福祉課にご相談なさってみて下さい

参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~y-k1/toukyouu.html
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この回答へのお礼

早速の御回答をありがとうございました。
ここまで具体的な基準を見つけられずにいましたので、とても参考になりました。

また分からないことがあったら御教示ください。

お礼日時:2006/02/10 18:08

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