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 何回かここで皆さんからご指導を受けました。標記については、昨年の「道路交通法の改定」に伴い、肢体不自由2種4級の私は「駐車禁止除外者証標」があと2年で取り上げられます。警察は「3年の猶予期間中に自己努力で対策を考えなさい」としか言いません。どこかの國の兵役逃れのように自分の体に打撃を?なんてこと出来ませんが、5~6年前からの腰痛があり、歩行が困難に成っていましたので、受診したところ「腰部脊椎管狭窄症・間歇性跛行症」と診断されました。
 皆さんの仰有るとおり、主治医(脊髄学会指導医)に診断書を書いていただき、市役所を通じて「体幹機能障害3級」の手帳に変更の申請をして結果待ちです。
 ところが、いろいろと調べてみると「体幹機能障害」は「脳性麻痺」・「脊髄損傷の後遺症」・「筋ジス」などに限られるとの記載がありました。
 診断書の関係の所を記載しますので、ご意見ご指導をお願いします。
「診断書・意見書」
 1 障害名  「体幹機能障害(歩行の困難な者)、右股関節の機能全廃。」
 2 原因となった疾病・外傷名   「腰部脊柱管狭窄症」「右化膿性股関節炎」
 3 発生年月日   (略)
 4 参考となる経過・現症   
 幼少時に右化膿性股関節炎にて固定術が施行されている。○○年頃より下肢痛を自覚するようになり、保存的加療を受けるも憎悪し、間歇跛行が著名となった。歩行は50mが限度となっている。
 5 総合所見
 歩行は50m以上は不能であり、体幹機能障害(歩行の困難な者)3級相当
 また、右股関節の機能全廃 4級相当
 合計指数 7+4=11 となり 2級相当と考える。
 これ以外にも「排尿排便障害有り」ともなっています。

 以上ですがまだ結果は来ません。不安なので、専門家の方のご意見をお待ちします。
 尚、この様な「診断書」の記載が不適切なら、即刻削除をお願いします。
 
 

A 回答 (1件)

駐車禁止除外者証標の改定(平成19年7月1日)


↑この改定については、方々の障害者団体から意見要望が出されていますが、結局の所、都道府県単位の条例に任される様です。
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まず。現時点での認定者は、平成19年9月1日から3年間は延長が認められます。
3年後の下肢不自由者の認定は基準は、(1級 .2級の1と2.、.3級の1)の方々が認可基準です。
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備考 (同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。)

因みに、
1級 1 両下肢の機能を全廃したもの
  2 両下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの
2級 1 両下肢の機能の著しい障害
  2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級 1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
     2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
     3 一下肢の機能を全廃したもの
4級 1 両下肢の全ての指を欠くもの
   2 両下肢の全ての指の機能を全廃したもの
   3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
   4 一下肢の機能の著しい障害
   5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
   6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
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従って、合算で、3級の1と、認定されれば証票がでますが、例えば、機能が全廃と言っても、本人が感じる状態と、医師が判断する判定には違いが出ると思いますので、日常に置いて如何に困難を強いられているかの実情を聞いて貰うのも大切かと・
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医者の前では、理詰めで迫っては、損をします。
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