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障害基礎年金について詳しい方、どうかお力添えを宜しくお願い致します。

長文にて失礼致します。

私は17歳の頃に特定疾患のSLEになり、ステロイドの影響で20代後半に両足大腿骨骨頭壊死症になりました。
10年前に両足に人工骨頭置換術を受け、現在は障害者手帳3級保持者です。

現在、SLEの治療の為、プレドニンを服用し定期的に通院、整形外科には半年に一度、通院しております。

5ヶ月前に年金事務所で障害年金のことを知り手続きに入りました。
その時、担当者に事後重症という形で請求出来ると言われ、大腿骨骨頭壊死症になった原因の元となる病気が17歳の頃に患ったSLEになるので、遡ると年金はまだ未納ということで障害基礎年金になり2級を申請できると言われました。

このことは障害を負ってから10年間全く知らず今回、年金事務所から急いで手続きをするように言われ大変苦労をして書類を集め提出した結果、不支給決定が今月8月上旬に届きました。

当初、私は本当に該当するのか担当者に尋ねたところ、「該当する、受理されると思います」と言われました。
加え、「障害の度合いは関係なく障害を負ったので支給される」ようなことを言われたので手続きをした訳ですが結果、国からの判断は「国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度に該当しない為、支給されないと」書かれてありました。

そこで初めて年金事務所で言われたことと違うことが書いてあり驚きました。

まず、私の足の症状を伝えたいと思います。

不自由はあるものの、杖や松葉杖・補助具などは使わず歩行は出来ております。
ただ、長距離は歩くことが出来ません。
電車には乗れます。
座ったり立ったり、階段の上り下りは手すりを使えば出来ます。
自転車に乗ることも出来ています。

このような状態で障害基礎年金の2級はやはり請求出来ないのでしょうか?

国が出した結果が正しいのであれば不服申し立てはしませんし、もっと踏み込んで自分で調べなかった私がいけなかったと諦めも付きます。

ただ、年金事務所で言われたことと大きな違いがある為、非常に戸惑っております。

整形外科の担当医にしても診断書を書いて貰う際、年金のことについて聞きましたが特に何も言いませんでした。

私は二十歳前障害になるので人工骨頭が入っていても障害厚生年金の3級は該当しません。

不服申し立てをする場合、60日以内にしないといけないので早く正しい決断をしなくてはいけません。
受給の見込みがあれば、社会保険労務士にお願いも考えております。
見込みが無ければ、もうきっぱりと忘れて元の生活に戻りたいと思っております。

私の足の症状からして受給出来るのか、現在年金を頂いている方や年金に詳しい方からの回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らすと、肢体不自由は「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」の4つに区分されます。


「体幹・脊柱の機能の障害」は脳性小児麻痺など、「肢体の機能の障害」は脊髄損傷や多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィーなどを想定しています。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

国民年金・厚生年金保険障害認定基準「下肢の障害」
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

質問者さんの場合には「下肢の障害」の基準によります。

SLEなどの治療のためのステロイド剤投与の副作用で無腐性の大腿骨骨頭壊死を生じた場合には、障害年金上「相当因果関係あり」と称し、SLEでの初診時が肢体不自由(ここでは大腿骨骨頭壊死)の初診日となります。
このとき、質問者さんの状況によれば20歳前初診ですから、「初診日から1年6か月経過後(A)」と「20歳到達日[満20歳の誕生日の前日](B)」のどちらか遅い側の日に、障害の状態を判定することとなります。
質問者さんの場合には、Bです。
また、受けられる障害年金は「20歳前初診による障害基礎年金」だけですから、すなわち、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう1級か2級の状態でなければなりません。

「Bの時点で既に1級か2級の状態になっている」(障害認定日請求が行なえます)か、あるいは、「Bの時点ではそうなっていないが、現時点(65歳の前々日までに限る)では1級か2級の状態になっている」(事後重症請求が行なえます)というときに、障害年金を受けられます。

なお、Bの時点から1年以上が経過してしまってから障害認定日請求を行なうことを遡及請求といいます。
このとき、障害認定日請求と併せて事後重症請求を行なうことができ、請求のしかた次第では、障害認定日請求が通らなくても事後重症請求で審査してもらえ、障害の基準を満たせば、事後重症請求としての障害年金を受けることができます(そのために初回請求時に提出する、所定の申立書様式があります。)。

さて、質問者さんの場合に言えることは、「Bの時点でも現時点でも2級にすら該当し得なかった」ということです。
(それ以外の詳細については、ほかの方々からの回答を参考になさって下さい。)

質問者さんの場合、両股関節に人工骨頭置換術を受けている「下肢の障害」ですから、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の「下肢の障害」の2級でいう「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当する必要があります。
具体的には、「両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している」という状態です。

肢体の障害関係の測定方法
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

このとき、一下肢だけに障害がある場合と比べて日常生活動作に制約が加わるので、その動作を考慮して総合的に認定することになっています。
言い替えると、「ほんとうに日常生活動作が厳しい!」という実態がなければ、認定に結び付きません。
私見ではあるのですが、質問者さんのお書きになっている次のような状態(特に「杖などの補助具を使用しなくとも歩行が可能である状態」「自転車に乗ることができる状態」)は、正直申しあげて「日常生活動作に制約が多い」とは言いがたいと思います。

◯ 不自由はあるものの、杖や松葉杖・補助具などを使わずに歩行ができている(長距離は歩くことができないが‥‥)
◯ 電車に乗ることはできる
◯ 座ったり立ったりや、階段ののぼりおりは、手すりを使えばできる
◯ 自転車に乗ることもできる

なお、人工関節や人工骨頭を挿入・置換した者に対する障害認定方法の見直しの流れが急(早い話が「より認定されにくくなる」)ですので、以下をご参考までに。
たいへん申し訳ない言い方になりますが、ご自分の人生と直結するのですから、不勉強ではダメだと思います。

人工関節等の障害認定の評価に関するワーキンググループ(身体障害者手帳の見直し)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000alm …

障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合(障害年金の見直し)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1 …
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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>当初、私は本当に該当するのか担当者に尋ねたところ、「該当する、受理されると思います」と言われました。


加え、「障害の度合いは関係なく障害を負ったので支給される」ようなことを言われたので手続きをした訳ですが結果、国からの判断は「国民年金法施行令別表(1級・2級)に定める程度に該当しない為、支給されないと」書かれてありました。

年金事務所窓口では、受け付けするだけで、審査は審査部門が行う仕組みです、
担当者が受給できるかどうかの判断するわけではありません。
ですので、担当者の方を持つわけではありませんが、あくまでも「受給できる可能性がある」として受け付けたにすぎません。

また、審査には当然障害の度合いは関係があります、
どのような障害でも支給されるのではなく一定の状態であると認められた場合が1級2級の障害とされてるわけですから。

>このような状態で障害基礎年金の2級はやはり請求出来ないのでしょうか?

ここで単純に審査請求をしての可能性あるなしが即答できるようなことは無理です、
年金事務所にて今回不該当となった理由を再度確認されてはいかがでしょうか?

また、推測ですが、医師の診断書が判断の基礎となるため、おそらくではありますが、日常生活などさほど支障なく送れるように書いてあったのではないかと思われます。
補助具なしで歩ける場合は2級該当は難しいかもしれません。
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>5ヶ月前に年金事務所で障害年金のことを知り手続きに入りました。


制度を知らなければ,損する世の中です。
税金は指摘されますが,制度は調べないとわかりませんよ。

>当初、私は本当に該当するのか担当者に尋ねたところ、「該当する、受理されると思います」と言われました。
担当者の回答ではなく法律を見てください。

>このような状態で障害基礎年金の2級はやはり請求出来ないのでしょうか?
受給の見込みは難しいです。但し,請求(不服申立)は可能です。
その理由として,第14号の「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」或いは,第15号の「前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当しない可能性が非常に高いためです。

>国が出した結果が正しいのであれば不服申し立てはしませんし、もっと踏み込んで自分で調べなかった私がいけなかったと諦めも付きます。
該当しないとは書いておりませんので,社会保険労務士に相談して下さい。
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