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特定疾患です。障害年金とかは受けられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

障害基礎年金や障害厚生年金は、病気やケガにより政令で定める1・2級障害に認定された場合に支給されます。


詳細は、参考urlをご覧ください。

又、特定疾患については、公費負担制度があります。
下記のページをご覧ください。
http://www.hokenjo.narashino.chiba.jp/hokenjo/to …

参考URL:http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/barrier_fre …
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございます。障害年金などは
1・2級でないと支給されないのですね。
特定疾患の公費負担制度は今受けていますが、
今年の10月から大幅に改定されてしまうのでとても
心配&不安です。
わざわざアドレスまでおしえていただいてどうも
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/28 16:28

 特定疾患であっても、良好に体の状態を保てることもありますので、必ずしも障害年金には結びつきません。



 疾患の症状として障害が残っているのなら、障害年金を受けられるかも知れません。momotarooさんの体の状態次第です。

 特定疾患制度の見直しは、対象疾患の入れ替えと、「軽快者」というカテゴリーをつくり、軽快者の公費負担を減らすことらしいです。詳しくは定かでありませんが。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。参考にさせていただきました。

お礼日時:2003/06/29 21:35

腎不全などの特定疾病ということでしょうか?



腎不全による特定疾病であれば、人工透析開始後3ヵ月を経過した日より、障害年金の受給権が発生します。
お近くの社会保険事務所で裁定請求書をもらい、手続の仕方を聞いてみたほうがよろしいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
腎臓のほうではないのですが、ひとつ勉強になりました。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2003/06/28 16:30

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