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はじめまして、こんにちは。
私は現在、障害年金3級を受けている者です。
実は、福祉に携わる友人が、私は3級じゃなくて2級でもおかしくないと言いました。年金証書が届いたのは6/12です。
不服申し立てをしたほうがいいのでしょうか?

それと、改定請求について詳しく教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

続けます。



不服審査請求を行なうときには、まずは口頭でその旨を伝え、
あらためて、すぐさま正式な文書で請求を行なうようにします。
具体的なことは、社会保険審査官から指示等があるはずです。

ただ、大事なのは、
自分や周りの人の「ものさし」だけで「こうなるはずだったのでは」
という不服を申し立てるのだと覆ることは少ない、という点。
覆せるだけの明確な証拠を障害者本人が持っていなくてはなりません。
例えば、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の解釈であったり、
医学的に認められた見解であったり等、
社会保険審査官・審査会を説き伏せるだけの物をこちらが持たないと、
率直に言って、当初の裁定を覆すことはたいへん困難になります。
(不服申立時の文書にも、このような物を記すことになります。)

特に、精神の障害の場合だった場合には、
そこにはたいへんな困難が伴いますから、ある程度の覚悟も必要です。
これは、身体の障害とは大きく異なる点で、
障害の程度を客観的に数値化できない、という点が影響しています。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準は、
厚生労働省法令等データベースシステムで簡単に入手できます。
インターネットで検索してみて下さい。

厚生労働省法令等データベースシステム
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

上記のURLにアクセスしたら、
「通知検索」の「本文検索へ」をクリックして下さい。

ページが切り替わったら、
「検索語設定」で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と
1字1句間違えずに入力して、
「検索実行」ボタンをクリックして下さい。
<検索結果表示エリア>に5件の「検索結果」が表示されますので、
このうち、「● 国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」を
クリックして下さい。
専門的で難解ではありますが、こういう基準があるのだと知ることは、
たいへん大事なことだと思います。
 
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なご回答ありがとうございました。
是非参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/14 05:45

裁定請求書(含 医師診断書)によって全く初めて障害年金を請求し、


新規裁定を受けた場合、その決定に不満があるときには、
以下のような方法を採ることができます。

なお、それぞれの語句の意味については、後半に記しますので、
まずはパターンを把握して下さい。
また、「何々と思えるとき」とは、
その後に障害が悪化したので等級が上がるのではないか、と
いう場合も含みます。

ア)2級該当とされたが、1級になるのではと思えるとき
 ● 受給権発生日後1年経過後以降に、額改定請求が可能
 ● 額改定請求によらないときは、不服審査請求が可能

イ)3級該当とされたが、2級になるのではと思えるとき
 ● アと同じ

ウ)非該当として却下されたが、3級になるのではと思えるとき
 (障害厚生年金のとき)
 ● 時期の定めなく、障害の程度が障害年金を受給し得る程度ならば
  いつでも再度の裁定請求が可能
 ● 再度の裁定請求によらないときは、不服審査請求が可能

エ)非該当として却下されたが、2級になるのではと思えるとき
 (障害基礎年金のとき)
 ※ 3級相当の障害でも、障害基礎年金では3級が存在しないため、
  障害基礎年金しか受給権がなければ、非該当で取り扱われます。
 ● ウと同じ

それでは、語句の説明です。
受給権発生日、額改定請求、不服審査請求の順で説明します。

1)受給権発生日(年金証書にも記載されています)
 初診日から1年6か月経過後の「障害認定日」の時点で、
 既に「障害年金を受給し得る程度の障害」だと認められたときは、
 その障害認定日(本来請求、遡及請求のとき)。
 一方、障害認定日の時点ではまだ障害の程度を満たさず、
 その後の重症化を理由にして障害年金を請求したときには、
 その請求日(事後重症請求のとき)。

2)額改定請求
 年金法で定める障害の等級を変更すべき理由があるときの請求。
 既に障害年金を受給が決まったか受給中の人が行なえる。
 障害給付額改定請求書に、
 額改定請求日の前1か月以内の障害状態を記した診断書を添付し、
 額改定請求を行なう。

3)不服審査請求
 新規裁定等の結果に不満があるときに、
 その裁定結果の通知が届いた日の翌日から起算して60日以内に、
 文書または口頭(窓口に直接、又は電話)で、
 都道府県にある地方社会保険事務局に駐在している
 社会保険審査官(実質上、社会保険庁の職員に過ぎない内部機関)に
 対して行なう。
 さらに、社会保険審査官による審査の決定通知に不服があれば、
 その決定通知が届いた日の翌日から起算して60日以内に、
 今度は、厚生労働省の社会保険審査会(やはり内部機関)に対して、
 再審査請求を行なう。

その他、以下も参照してみて下さい。

障害給付額改定請求書(額改定請求のとき)
● 様式
 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys. …
● 概要
 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei …
 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …
 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …

地方社会保険事務局
 http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm

障害年金を受給している人の手続きや届け出等
 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/index. …
 
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