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精神障害者保健福祉手帳と療育手帳(知的障害)の2つの手帳を持つことはなにかプラスになることはあるのでしょうか?
私が勤める施設に知的な障害がある人で統合失調症を発病した方がおられます。
まだ精神障害者保健福祉手帳を取得されていないので、もしプラスになることがあるのならば取得を促したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

単刀直入に記しますが、正直申し上げて、


現行の障害者施策では、精神障害者保健福祉手帳を所持していても、
ほとんどメリットが得られていないのが実情です。

例えば、身体障害者手帳や療育手帳を所持している者なら受けられる
JR運賃割引制度の適用も受けられません。
メリットと言えば、所得税や住民税の障害者控除を受けられる、
といった程度にとどまるのです。

そのほか、自動車税の減免も、精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、
かつ、自立支援医療の受給者番号を交付されている者に限られます。

療育手帳を持てるのであれば、
むしろ、そちらのほうがはるかにメリットが拡がります。
一方、障害年金の受給を考えるような場合、
障害年金での障害認定基準は手帳の所持とは無関係ですから、
その点でも心配はいりません。

精神障害者保健福祉手帳は、他の手帳とは違って「有期」です。
つまり、期限付きです。
さらに、手帳を持たなくとも、
自立支援医療(精神科通院)の適用を受けることができますから、
手帳の所持は絶対要件とは言えません。

以上のことから、あくまでも「私見」ではありますけれども、
もしも療育手帳を既に持っているのであれば、
あわてて精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける、という必要は
ないものと考えます。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すでに療育手帳はお持ちなのですぐにとは考えないようにします。

お礼日時:2009/03/22 17:42

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