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障害者手帳を交付された時に「こんな障害者福祉があります」と言う手引をもらいました。
「特別障害者手当(国制度)とは・・・」と言う説明が書いてありましたが良くわかりません。
・特別障害者手当(国制度)とは何ですか?
・どんな人が対象ですか?
・誰が書類や診断書を審査するのですか?
・国制度って事は国税から支給され、日本のどこに住んでても、同じ金額が支給されるのですか?

A 回答 (3件)

ネット検索すると厚生労働省のHPにて説明があります。


国(厚労省)が実施する制度のようですね。
特別障害者ということですし、障碍者てっちょうの手引きにあるということであれば、2級以上ということではないですかね。
障害者の認定は、手帳の交付によるもの以外にもありますし、手帳の交付をする機関団体も複数あるようです。
単純に級だけでみてよいかはわかりません。
特別障害者手当ですと、市区町村役所の担当窓口へ申請するようです。
窓口審査のうえで、厚労省などが最終的にチェックするのではないですかね。基本は申請書で内容を聞かれ、疎明書類として医師の診断書や障碍者手帳ということではないですかね。
厚労省のHPでは金額が明記されていますので、国内どの地域であっても支給額の取り扱いは異なることはないでしょう。

そのほか、障害年金などもあると思います。
地域で出される社会保障もあるでしょう。
民間で料金などを優遇するサービスもあったりすることでしょう。
障害者自身への給付ではなく、障害者の雇用を促進するために、障害者の雇用をする会社などへ給付されるものもあったりします。
活用を無理にする必要はありませんが、必要なものはしっかりと活用されるとよいと思います。
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特別障害者手当は障害年金2級以上の認定が必要になります。



手帳2級じゃなく障害年金2級が必要になります。
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