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51歳の精神疾患です。ふと診断書のことについて、思いました。精神保健福祉手帳と、障害者年金の診断書を、見比べました。


私は傷病名が複数ありますが、精神保健福祉手帳の診断書の傷病と、障害者年金の診断書の傷病が、微妙に違います。具体的な症状も、微妙に違います。

以前。前主治医(個人病院)に、精神保健福祉手帳の、診断書を書いてもらった時。「傷病名より具体的な症状が大切だから」と言われました。また、前主治医は「精神保健福祉手帳の取得に、この傷病は必要ないので削るから」と、気分循環症を書かないでいた直後に、今の大学病院に転院すると、転院直後の私の元主治医は、私がうつ状態やそう状態を訴えても、具体的なにあってもその症状に一度もふれず、診断書に気分循環症状は書かれないままでした。また精神保健福祉手帳を取得する時に、私の場合は髄膜炎発症で、精神疾患になったけど、元主治医は「急性脳症後遺症は身体合併症になるから、書かない」と、言われました。私は「「急性脳症後遺症は精神保健福祉手帳を取得する時に使った病名」と、私を初めて診断した医師に言われたので、精神に関係があると、説明を受けた」と言うと、元主治医は「自分の書いた診断書に納得が行かないのなら、転院して他の人に書いてもらうと良い」と、脅されました。

私は現在の主治医に自分から、気分循環症と診断されたことがあることや、元主治医になるまでは、ずっと診断書に急性脳症後遺症と書いてあったと、伝えた方が良いですか?

最後になりましたが、一番聞きたいことは、精神科医は精神保健福祉手帳と、障害者年金の診断書は、何に重点をおいて書いているのですか?患者は何に重点をおいて診断の際、医師に話をすると良いですか?

A 回答 (1件)

障害者手帳は福祉の法律に基づいて都道府県や1部の市町村に交付の権限があり、障害者年金は年金に関する法律のもと、年金機構が審査します。

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この回答へのお礼

どう思う?

回答 有り難うございます

障害者年金と精神保健福祉手帳は、異なる機関で審査されることは知っているけど、年金の診断書の傷病にはない傷病が手帳の診断書にあるので、精神科医が重視して書くことは、なんだろうと思っています。

お礼日時:2024/01/29 20:08

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