この人頭いいなと思ったエピソード

障害基礎年金を申請中です。 そこで社会保険庁の対応に呆れてしまっています・・・・

6/1に区役所で申請しました。 10/1に何も届かないので保険庁に電話しました。そしたら
「2級となりました。 証書が届くまであと2~3週間待ってください」でした。
そして今日11/1 再度電話しました。
「申し訳ありません。 役所のミスで所得に関する書類が添付されてませんでしたので本日審査会の方に送りましたのであと2~3週間お待ちください。」でした・・・
なぜ「本日」なんでしょう! ただでさえ年金不信なのに・・・

愚痴はこれくらいにして質問です。 申し訳ありません(笑)

現在27才で20歳前障害なんですが、保険庁では「さかのぼって支給」と聞きました。
(1)20才からってことですか?(これはありえないと思いますが)←とんでもない額になってしまいます(笑)
(2)6/1にさかのぼって支給ですか?(始めの1ヶ月だけ金額が少し多い?)
(3)今回の件で少し支給が遅れそうです。もし(2)が認められないとして、その場合の損害?も泣き寝入りなんでしょうか・・・

以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

障害基礎年金をもらう理由となった傷病の初診日が


20歳よりも前のときは、次のような扱いとなります。

1.初診日から1年6か月経った日(障害認定日)が20歳より前のとき
 ⇒ 20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)に障害の状態を評価

2.障害認定日が20歳以降だったとき
 ⇒ 障害認定日当日に障害の状態を評価

1と2の場合は、その「評価をする日」に
障害基礎年金の1級か2級の状態にあてはまっていれば、
その日までさかのぼって、障害基礎年金をもらえます。
これを「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と言います。
但し、さかのぼれるのは、いまの請求を行なった日からさかのぼって
最大5年前の分までです。
ですから、ほんとうならば20歳までさかのぼれる場合であっても、
最大5年前までの分を超える所があったときには、
その「超えた所」は「時効」ということで、もらうことができません。

3.上の1と2の「評価の日」に、1級か2級にあてはまらないとき
 ⇒ あてはまる状態になった日が「障害認定日」
 ⇒ このタイプは「事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)」
 ⇒ 請求を行なった月の翌月の分からもらうことができます
 ⇒ いままでの分をさかのぼってもらうことはできません
 ⇒ ここは要注意!20歳前傷病なら皆さかのぼれる、ということではないわけです

要するに、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、
障害認定日のときの障害の評価(1級か2級になるかということ)で
遡及請求になるかどうかが決まります。

遡及請求が認められると、
初めての障害年金の支給日に、さかのぼった分がまとめて払われます。
かなりの金額になりますが、障害年金は全額非課税なので、
そのへんは心配しないでも大丈夫です。

障害基礎年金1級・2級をもらえる人で、
かつ、厚生年金保険の被保険者でない人の場合には、
つまり、自分で国民年金保険料を支払う必要のある人の場合には、
保険料の支払いの法定免除(全額免除)を受けることができます。
但し、免除については「遡及請求の分までさかのぼる」ことはせず、
「免除を受けたいです」とお願いしたあとから免除が始まります。

20歳前傷病による障害基礎年金では、
1年間の所得が多い・少ないかによって、支給する・しないを決める、
ということも行なわれます。
ですから、必ず「所得に関する書類」が必要になります。
役所もそれは頭に入っているはずなんですけれど、困ったものですねぇ。

いずれにしても、それほど心配はいりません。
もうしばらく待つ必要はありますが、きちんと支払われますよ。
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 こんにちは。

お気の毒にずいぶん待たされたものですね。

 障害年金に限らず、公的年金制度では年金の受給権が発生した日の属する次の月から支給されます。障害基礎年金の場合、受給権が発生するのは障害認定日です(初診日ではありません。例外的にそうなるケースもあり得ますが)。

 障害認定日は初診日から1年6か月経過した時点か、あるいは、その前に症状が固定したと診断された日の、いずれか早い方です。参考のサイトを貼りますのでご覧ください。

 ただし、二十歳前障害の場合は、二十歳未満で障害認定された場合は二十歳になった日に、他方、二十歳以降に障害認定された場合はその認定日に、受給権が発生します。

 そのいずれかの日までさかのぼって年金が支給されます。事務手続きで遅れが生じますから、通常、初回はその後よりも多額になるはずです。早く手続きが終わりますように。

参考URL:http://www.syougai.jp/nenkin/word/word010_3.html
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こんにちは


私も20歳前障害で、過去に社保庁の「さかのぼって支給」を受けました。

 ・・・まとめての回答ですが、これで判ると思うので。
では!
 8090さんの場合、さかのぼって障害認定がなされます。
   20歳前に申請された病気の最初の診察を受けられたとしますね。
   すると障害認定は最初診察日。
   ここが年金の受給権を所得した日です。
   ☆今年の6/1の区役所で申請した日付ではありません☆

 8090さんが今現在27歳としたら、
 最初診察日(年金の受給権が生じる)は約7年以上前ということになりますね。
 トラブルで遅れましたが、もう1ヶ月ほどで障害年金裁定の通知書が来ると思いますが、
 区役所で申請したあと、県の社保事務所で考慮されたのち
 社保庁長官決定通知をします。2級決定日付はここです。
・・・その決定日付より、さかのぼること“5年分”の障害年金が支払われます。(?00万になると思います。)
“5年”以前の分は障害年金の支払いの時効があり成立します。
 ☆こちらはちゃんとした法律です。笑!!☆
  (私もこれで~年分が切り捨てになったよ。)

 ですから2級という電話連絡の内容はもう変更はないでしょう。
一度に振り込まれますよ?00万が。もう1ヶ月弱の辛抱です。
障害認定が下りて良かったですね~。

あ゛・・・判らないことは訊ねて下さい。
       
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