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障害者手帳がなくても障害年金を受け取ることはできますか?

A 回答 (3件)

ご参考までに、以下のような基準がちゃんとあります。


PCからごらんください。

認定基準(障害の証明のしかたの基準)の違いは、一目瞭然だと思います。

要は、障害者手帳の有無というのは、障害年金とは直接関係しないのです。
例えば、昨年3月までは、障害年金では肝臓機能障害はOKでしたが、障害者手帳はNGでした。
認定基準が違うわけですから、当然と言えば当然のことでした。

ということで、年金法でいう障害の状態(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)にあてはまるかどうかを考えてゆく、というのが正解です。
言い替えると、障害者手帳に書かれている障害の状態を証明しても意味がない、ということになります。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
身体障害認定基準・認定要領(身体障害者手帳)
http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01. …
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障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の交付を受けていなくとも、障害年金を請求することは可能です。


双方で障害認定基準が全く異なるため、相互に影響したり連動したりすることはありません。

> 年金受給要件に「障害認定日において、障害等級1級または2級に該当すること」とあります。
> つまり、これを証明するためには障害者手帳が必要です。

誤りです。
障害者手帳で証明するものではありません。障害者手帳は用いられません。
障害年金独自のしくみである初診証明を受診状況等証明書(初診日のときの医師が証明する)でしてもらい、その初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)における障害の状態が、年金法でいう1級~3級の状態に該当(但し、障害基礎年金には3級は存在しない。3級がOKなのは、障害厚生年金と障害共済年金のみ。)すれば請求できます。
このとき、障害認定日のときの病状を示した、障害年金専用の診断書が必要です。
証明はこのようにして行なわれるので、障害者手帳は無関係です。

なお、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までに一定の保険料納付実績がないときは、どんなに障害が重くても受給できません。
そのため、事前に年金事務所の窓口で、保険料納付実績を確認しておくと良いと思います。

その他、初診日において国民年金だけにしか入っていなかったときは障害基礎年金のみです。1級と2級があります。
厚生年金保険や共済組合に入っていたときは、障害厚生年金か障害共済年金で、1級か2級ならば、同じ級の障害基礎年金も併せて支給されます。
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年金受給要件に「障害認定日において、障害等級1級または2級に該当すること」とあります。


つまり、これを証明するためには障害者手帳が必要です。
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