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自営業です。最近、色々な関節(膝と股)が痛く困っています。4年前に受診した時には左股関節に変形性股関節症があると診断を受けました。このときは大した痛みではありませんでした。この時知ったのですが、もし厚生年金に加入していれば、将来手術し経過が悪い場合、障害者3級となり厚生障害年金が貰える可能性があるという話でした。左股関節については、初診時には国民年金(不払い無し)にしか入っていなかったため無理だと思っています。

しかし、考えたくはありませんが、今回関節(膝と股)が痛く、最悪、両膝、両股全て、人工物に交換する可能性も否定できません。その場合、今、友達の会社に就職し厚生年金に加入か無理矢理法人成りし、受診する場合、厚生障害年金の対応事例(左股関節除く)になりますか?

また、これは極論ですが、初診時に加入、その後退職、手術前に再加入等と言うことも出来るのでしょうか?

A 回答 (7件)

障害年金は、初診日が大事なので、初診を受けたら、どこが障害認定になっても変わらないかと。


身体、精神、知的と三種の障害年金がありますが、どれも初診日から半年経過した時点での申請になります。
身体障害の場合ですと、かなり優遇されるので、身体障害者手帳をもらえると医療費が減免になります。
年金だけで考えるのでなく、手帳の取得を考えたら、生活はやっていけなくはないと思います。
働けなくなったら、生活保護の申請も視野に入れましょう。
その場合ですと、障害加算がありまして、障害認定されていれば(障害年金をもらっていれば)、普通の生活扶助より多少多めにもらえます。
生活保護申請には、障害福祉課に尋ねてみてください。
とりあえず金銭的な生活の心配はしなくていいと思います。
ただ、生活面でハンデは背負います。
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元々の一側性の変形性関節症(このご質問では左股関節変形性関節症のこと)をかばった結果として、膝関節や足関節(足首)、他側の股関節(同じく右股関節)にも障害が生じる例は、ごくごく普通にあります。


このことを、障害年金では「相当因果関係がある」と表現します。
元々の疾患・障害がなかったのなら、あとの障害も発生し得ない‥‥という考え方で、全体として一つの障害であると考えます。
もちろん、医師が相当因果関係を確定することにはなるのですが、いずれにしても、相互に関係がある一つの病気・障害(ここでは変形性関節症)としてとらえます。

このような考え方があるため、結果として、元々の左股関節変形性関節症による初診日のみを考えます。
言い替えれば、他の関節に新たな障害が生じたときでも、元々の左股関節変形性関節症とは全く別々の障害である‥‥とは考えません。
そのため、4年前の左股関節変形性関節症による初診日のときの状況のみによって、障害年金の受給の可否を考えてゆくことになってゆきます。
初診日の前日の時点において、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納がなかったのであれば、保険料納付要件は満たします。
次いで、初診日において国民年金のみの被保険者であったのであれば、障害基礎年金(障害基礎年金のみ)を受けられ得る初診要件は満たします。
そして、最後に、人工関節の挿入・置換がまだなされてなくとも、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日といいます)において、国民年金法でいう1級又は2級の障害の状態を満たすのであれば、「障害認定日による請求」という形で、障害基礎年金を実際に受給できます。

以上により、今後、他の関節に新たに障害が生じても別々の障害だとはまず考えにくいため、正直申し上げると、厚生年金保険に新たに加入することとなってもほぼ意味はないものと思います。
言い替えると、関節の障害とは全く無関係な障害が生じたときのみ(例えば、眼や耳などが不自由になったというときなど)に厚生年金保険への加入が意味を持ち、関節の障害とは全く無関係な障害による障害厚生年金を受けられる‥‥ということになってきます。
つまり、関節の障害だけをとらえる場合には、事実上、障害基礎年金しか考えられないのです。

他の関節にも新たな障害が生じたときには、元々の左股関節変形性関節症が悪化したというとらえ方がなされます。いちばん初めに書いた「相当因果関係」によるものです。
このとき、「初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日といいます)において、国民年金法でいう1級又は2級の障害の状態を満たしていなかったが、悪化したことにより、いまの時点では国民年金法でいう1級又は2級の障害の状態を満たす」というのであれば、人工関節の挿入・置換がまだなされてなくとも、「事後重症による請求」という形で、障害基礎年金を実際に受給できます。

現実には、人工関節の挿入・置換がまだなされていない場合、国民年金法でいう1級又は2級の障害の状態に当たるのはすべての関節が完全に動かない・筋力が全く測定し得ない‥‥といったときになるため、ご質問を拝見するかぎり、受給につながることはまずないだろうと思われます。
したがって、言葉が過ぎることを十分承知の上であえて申し上げると、厚生年金保険に入るといった「取らぬ狸の皮算用」をなさってもムダになるだけでしょう。

その他、痛みの強さは、現実には勘案されません。客観的な測定や数値化が不可能だからです。
関節可動域や筋力、日常生活動作上の制約など、誰から見ても客観的な指標を用いて障害の重さが審査されることとなりますので、そういった意味からも「まだ起こってもいないこと」をあれこれ思案したりなさっても徒労に終わるだけかと思います。
正直なところ、障害年金という制度の厳しさをご存じないせいもあるでしょう。ですが、肢体不自由の認定は特に厳しい‥‥ということは知っておいたほうがよろしいかと思います。

なお、同様の考え方(細かい認定基準は異なりますが)にはなるものの、身体障害者手帳の交付を受けることは可能だと思います。
これは、障害の重さそのものだけで認定の可否が決められるためです(初診日のときに加入している諸制度に左右されることがない、ということ)。
お住まいの市区町村の障害福祉担当課にお尋ねになってみて下さい。
身体障害者手帳が交付されれば、所得税や住民税などの軽減につながるほか、自治体の心身障害者医療費助成制度により、公的医療保険による医療費の本人負担分が軽減もしくは免除されることにもつながります。
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No.1  再再度、



基本的に、質問者さんが色々と考えておられる事は良く伝わって来ます、
ただね、
現時点で確定していない事をあれこれ思案しても始まりません、厚生年金へ加入しようとしよまいと法律云々の前に支払い決定をするのは厚生労働省の管掌部局の職員達です、局長は謂わば判を押すだけです、

それでね、
職員達、如何に給付をするのかでは無くに、如何に給付をせずに済ませられるか、如何に下段の等級に下げられるのかにきゅうきゅうとしてます、
其れが其の人たちの成績に直結するからです、

基本は支払いたくないんです、

其処へ一件書類が回ってくる、揃った書類に不備があれば問答無用に却下です、
揃っていても鵜の目鷹の目であら捜しが行われます、不都合な箇所を捜します、
非常に極端で人伝の話ですが、句読点の振り間違いでの却下も有り得るそうです、

なので、幾ら此処で質問を繰り返そうと現状を訴えようと、事は全て相手が握ってます、こうだから当然こうなると言う事は有りません、
止むを得ない時に支払いが認められて支払われるだけです、

認定に不服を唱える事も出来るようですが余り結果のほうは聞こえてきません、どうなんでしょうね?、

此れが現状の様です。
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No.3です。


法律というか、医師がどう診断するかが問題ですね。膝、股両方を人工関節にすることに、最初の右の関節症との因果関係が認められるか否かです。
私は医者ではありませんので断言はできませんが、4関節すべてが悪化したのなら、すでに診断が下されている右の股関節が原因と考えられるかと。ゆえに事後重症なわけです。
障害年金は診断書がすべてを決めるといっても過言ではありません。
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すでに初診を受けてしまっているので、これから厚生年金に加入しても障害年金は障害基礎年金になるはずです。

ただ人工関節置換術を受け、働くことができなくなったならば、事後重症適応で2級になる可能性はあります。
手術を受け働けるようになったら年金は難しいです。
働けるに越したことはないのですが・・・・・・。
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この回答へのお礼

返信頂きありがとうございます。
初診についてですが、右足のみの診断でした。この場合、左足や膝まで適応外になるのでしょうか?
逆に考えると、当初、厚生年金でありその後、国民年金に切り替えた場合、全てが対応になるのでしょうか?一方的な話と言うよりも、実際の法律がどのようになるのか知りたいと思っています。

お礼日時:2016/05/30 15:57

No.1   再度、



少し控えめな回答をしましたが、そのような便法を利用して、皮算用を目論んで申請してくるのは相手も読み込み済みです、
貴方の初診は如何に繕っても国保の時代です、この事は肝に銘じておいて下さい。
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この回答へのお礼

再度、返信頂きありがとうございます。
しかし、初診では右足のみの診断でした。この場合、左足や膝までダメなのでしょうか?
逆に考えると、当初、厚生年金でありその後、国民年金に切り替えた場合、全てが対応になるのでしょうか?
一方的な話と言うよりも、実際の法律がどのようになるのか知りたいと思っています。

お礼日時:2016/05/30 15:56

基本的に、年金に加入してれば名称の如何を問わずに加入者が加入中に蒙った傷病が元で完治後一定期間の経過後(おおむね18ヶ月)に何級に相当する物なのかを認定する認定資格医の診断を受けて発行される専用の診断書を添付しての申請の運びに成ります、


認定される障害部分の等級と支給される年金の等級は一致しませんから念の為、

仰る様に単純に股関節の置換手術を受けるだけで障害年金が支給されるのでは有りません、
其処へ行くまでに幾つものの手続きが必ず付いて回ります、

年金は一生物です、名称を異動しても加入状態には変わり有りません、
最終的に支払うのは厚生労働省です、支払いの決定の可否も此処での審査です、
何処に居ようと差は有りません。
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この回答へのお礼

ご返信頂きありがとうございます。

同じ厚生労働省と言っても、厚生障害年金3級は年金が付きますが、基礎障害年金の場合2級からのようです。
関節(股と膝)を人工物で置き換える場合ですと程度により前後はありますが一般には3級あたりに認定される場合が多いらしいのです。
その為、国民年金からの変更に意味があると思っています。

しかし、以前、変形性股関節症(右のみ)と診断された経緯もあり、実際に体調が悪い状態で、厚生年金に変更しても厚生障害年金の適応となるのか疑問があるのです。

また、初診時までに厚生年金に加入し、その後、国民年金に切り替えても、その疾病(例えば3年後手術など)に関しては厚生年金の適応になるのでしょうか?

お礼日時:2016/05/29 18:02

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