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友人が、一月十五日付で、障害年金二級の認定を受けたのですが、おこさんにも知的障害があり、その分が二万円ほどで、合計月額八万ほど下りるそうです。
実は、最初の入院から、十四年近くなるのですが、何年か遡及して、支給されるようなことがあるのでしょうか。
今回はじめての認定です。

A 回答 (6件)

○月○日付、という日付で判断することは的確ではなく、


障害年金の請求を裁定した結果である「裁定通知書」によらなければ
わかりませんよ。

その「裁定通知書」には、たとえば、
「保険給付を行なうに決定したことを証します ○年○月○日」、
「上記のとおり決定されましたので通知します ○年○月○日」などと
記されていますが、その日付を見るのではなく、
別の箇所で「支給開始年月」と記されている部分こそを見ます。

この「裁定通知書」は「年金証書」に付随しているはずで、
年金証書には「受給権を取得した年月」というのが記されています。
そして、「障害年金をもらえ得る障害の状態にいつなったのか」と
「障害年金の裁定請求がいつ行なわれたか」によって、
「支給開始年月」が異なってきます。以下のとおりです。

1.
初診日から1年6か月経った「障害認定日」のときに、
既に、障害年金を受給し得る以上の障害の重さだったとき
(本来請求)
 ・受給権を取得した年月 ‥‥ 障害認定日のある年・月
 ・支給開始年月 ‥‥ 障害認定日が存在している年・月

2.
初診日から1年6か月経った「障害認定日」のときには、
まだ、障害年金を受給し得る以上の障害の重さではなかったが、
その後悪化して、障害年金を受給し得る以上の障害の重さになったとき
(事後重症請求)
 ・受給権を取得した年月 ‥‥ 障害年金の裁定請求日のある年・月
 ・支給開始年月 ‥‥ 裁定請求日のある年・月の翌月

3.
1の状態であることを知りながら、失念しており、
障害認定日から1年以上過ぎてから、障害年金の裁定請求をしたとき
(遡及請求)
 ・受給権を取得した年月 ‥‥ 障害認定日のある年・月
 ・支給開始年月 ‥‥ 障害認定日が存在している年・月

 但し、裁定請求日より最大5年前までしか遡及できず、
 5年を超えた過去の分は、時効により、実際には受給はできません。

要するに、上記1~3のどれであったのかがわからないと、
正確な回答はできませんが、
遡及されるケースはあり得る、ということはおわかりいただけたかと
思います。

障害年金2級とは、障害基礎年金2級(1か月あたり約6万6千円)を
指しているものと思われます。
このとき、受給権が取得された年・月の時点において、

 A.18歳到達年度の年度末までに至ってない状態である、という子
 B.障害基礎年金でいう1・2級の障害の状態である20歳未満の子

のどちらかがいれば、
2人目までは、1人につき1か月あたり約1万8千円が、
3人目からは、1人につき1か月あたり約6千3百円が、
それぞれ障害基礎年金に加算されます。

質問者さんのご友人は、上記のBのケースで、
約6万6千円/月 + 約1万8千円 = 約8万4千円/月 です。

受給権を取得した年・月の時点でAやBに該当する子がいない場合は、
その後にそのような子どもが生まれても、子の加算は全く付きません。
意外と知られていませんが、考えると、たいへんおかしな制度です。

なお、受給権を取得した年・月の時点でおなかに子どもがいると、
その子どもが生まれた時点から、子の加算が付けられます。
これも意外と知られていません。
 
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この回答へのお礼

わかりやすい、親切な回答をありがとうございました。

午前中、裁定通知書を見て日付を確認するように、電話します。社会保険庁に裁定通知書を直接見せて聞いてもいいわけですね。彼女でなく、ご主人に聞いてもらったほうが良いですね。

実は、事後ではなく、退院したのが十一年前、その五年後まで、朝、子供をバス亭まで送ってあげることができず、社会福祉協議会の人に時給を支払って、送り迎えをしていたそうです。どうもそのころまで、買い物もご主人が会社帰りにしていたらしいです。
そういう事実があるので、支給開始年月が、障害認定日なら、遡及請求できる可能性があると思います。
それに、障害認定日は、彼女の場合、入院期間になります。四年ぐらい、精神科に入院していました。

さっそく、電話します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 07:21

補足です。


回答#5の1で触れた不服審査請求の概要は、下記を参照して下さい。

http://www.fujisawa-office.com/shogai33.html

また、社会保険審査官が所属する都道府県の社会保険事務局については
以下を参照して下さい。

http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm

照会すれば、具体的な不服審査請求の手順を教えていただけますし、
申請用紙なども送って下さいます。
なお、最寄りの社会保険事務所に出かけてもかまいませんが、
結果的には、都道府県の社会保険事務局の社会保険審査官のほうに
廻されます。
 
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この回答へのお礼

普通ではわからないことまで、ありがとうございます。
なかなかここまで、統合失調症の患者では理解できないので、知らないことばかりで、手続きが踏めない人が多いのだと思います。

このことも、手紙にしたためました。
善処してくれれば、一番良いと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/27 14:37

「障害年金の認定を受けた」という意味が、


「年金証書および裁定通知書の送付を既に受けた」ということならば、
既に、回答#1で記した1~3のいずれかの請求の結果ですから、
その結果をくつがえすことは、以下に該当しない限り、できません。

遡及されたか否かや事後重症だったか否かも、既に決まったのです。
ここは、くれぐれも勘違いしないでいただきたいと思います。

1.
認定を受けた結果での障害の等級に不満があるならば、
医学的な診断や見解、証拠をきちっと添えて、
認定の結果が届いた翌日から60日以内に、口頭又は文書によって
都道府県の社会保険審査官に不服審査請求を申し立てる。

2.
あるいは、障害年金の受給開始後、1年以上が経ってから、
あらためて医師の診察を受け、障害給付額改定請求を行ない、
障害が重くなったことによる、障害の等級の変更を求めてゆく。

要するに、
もう既に診断書を出した結果として障害年金が認定されたのですから、
その診断書の内容をあとから云々するようなことは、
上記の1か2の方法でなければ、無理なのです。

質問者さんがイメージされているのは、
医師に相談して障害認定日時点の診断書をあとから出す、
ということだと思いますが、
それは、上記1か2によらなければ、意味がないわけです。
ですから、まずは、どのように認定されたのかをきちっと確認して、
それに対する不服があれば上記1か2で対応する、ということこそが
ほんとうにやらなければならないことです。

年金証書や裁定通知書を必ず確認していただき、
その結果に対する不服があれば、上記1の方法をとって下さい。
なお、社会保険事務所に尋ねても、
認定に至った経過やどのように障害認定日などを見たのかは
教えてもらえません。
上記1の方法をとって審査を請求しなければ、
なかなか明らかにならない、という現実も知っておきましょう。
 
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この回答へのお礼

いろいろためになるお言葉、ありがとうございました。
不服審査請求のことは、彼女に手紙を書きました。等級には不満はないと思いますが、障害認定日や、支給開始日が問題です。
初診の日は、最初の病院が証明してくれましたが、カルテが保存されておらず、認定日の日は、彼女は最初の病院で入院中でした。入院の月日の記録はあるようですが・・。
本来なら、遡及請求になると思うのですが、支給開始日に関しては、裁定書に記載はないそうです。
そうすると微妙ですね。不服を申請して、等級を下げられる可能性もありますから。
もう一度、認定日の日付、支給開始日、申請日の日付を確認してみます。ソーシャルワーカーや医師が見れば、いっぺんにわかることだと思いますが・・。
最終的な判断は、御主人と決めてください、と手紙に書きました。

お礼日時:2009/01/27 14:34

認定日請求と事後重症という違いがあります。


認定日請求であれば過去に遡って請求すれば、時効にかからない5年分が支給されますが、認定日の診断書が提出できない場合はすべて事後重症扱いとなってしまうので、請求時の診断書の月の翌月からの扱いとなります。また、子供の加算額は1人22万強は障害が無くても18歳以前であれば支給されますが、障害が2級以上であれば20歳まで支給されます。
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この回答へのお礼

認定日の診断書ですか。
彼女の外来の今の先生の前の先生が担当の先生ですが、今はその病院グループに居ないかもしれません。
しかし、当時、入院中ですから、カルテは残されていると思います。その記録から転記してもらえれば、提出できるかもしれません。
いずれにしろ、二月の診察時に、裁定通知書を担当の先生に見せて相談するように言いましょう。
さらに詳しい内容、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 07:30

回答#2の一部訂正です。


肝心な部分が抜けてしまいました。申し訳ありません。

【正】

1.
<中略>
 ・支給開始年月 ‥‥ 障害認定日が存在している年・月の翌月

3.
<中略>
 ・支給開始年月 ‥‥ 障害認定日が存在している年・月の翌月
 
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> おこさんにも知的障害があり、その分が二万円ほどで、


> 合計月額八万ほど下りるそうです
書かれた金額から、障害基礎年金(2級)の事を書かれているものと解釈いたします。
 障害基礎年金(2級)792,100+子の加算227,900
  =1,020,000円/年額
  ↓
 85,000円/月額

> 実は、最初の入院から、十四年近くなるのですが、
> 何年か遡及して、支給されるようなことがあるのでしょうか。
前後の経緯がわかりませんので明確な答えは書けませんが、障害等級2級に該当したと認定された日は平成21年1月15日のようですから、それ以前の分は支給されません。
仮に、2級に該当する状態が上記認定日以前であると認定されているのであれば、それは遡及して支給されますが、年金受給権は5年で時効となりますので、それより前(14年前とか)の分は支給されません。
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この回答へのお礼

年額百何万、といっていましたから、あなたの言った月額になると思います。
実は、彼女は年金が請求できることを長いこと知らず、家から外出して、買い物もできないほどの重い状態にあったにもかかわらず、申請していませんでした。私からの勧めによって、昨年の十一月に申請したのでした。
ただ、私もインターネットの条項で、五年前まで遡及して請求できる、という文を読んだのを覚えていて、もしかしたら、5年遡及して請求できるのでは、と思い質問しました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/26 21:31

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