
私の母親から聞いた話なんですが、私のいとこが大学に行っている間国民年金の免除を受けていたようです。がその彼が就職した際に今までの免除されていた分も全て支払えと社会保険庁から通知?が来たということです。
彼はまだ若いし、そく全額払えと言っているのではないのでまだ安心だけど私は現在29でして大学当時に交通事故にあったりといろいろな事情からまだ就職出来ずに免除してもらっています。そして私が就職した場合10年間の免除されていたものを全てしはらわなければならないとすると免除ってなんですかと大変腹が立ちます。どういうことなんでしょうか。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
蛇足の補足です。
「免除」であろうが「猶予」であろうが、納付義務はありません。法律の条文では「納付することを要しない」という表現で同一です。
対象者や期間の扱い等が違うため、区別するために、便宜上、「免除」とか「猶予」という言葉を使っているだけです。だって、「90条の2」とか「90条の3」とか言っても、分かりづらいですからね。
ちなみに、「免除」とか「猶予」という言葉は、国民年金法のどこにも出てきません。
なので、「猶予だから支払う義務がある。」ということはありません。
あ、もちろん、支払うことを「お勧め」はしますけどね。
No.5
- 回答日時:
まず、学生のときの免除と、学生でなくて免除とは別の制度なので分けてご説明します。
1.学生時の免除
これは正確には免除ではありません。
学生特例納付制度といい、納付を猶予する制度です。
この場合、一応国民年金加入者という扱いにはなり、万一学生時代に障害者になった場合などでも加入者として扱われます。ただし、納付を猶予するだけですから、あとで収めないと、その分だけ老齢年金受給金額が低くなります。(障害年金は問題なし)
ようするに出世払いの制度です。
ただ、必ず収めなければならないものではなく(つまり滞納とは違う)、収めなければ、その期間に相当する老齢年金金額はでませんよということです。
これは10年前までの分を収めることが出来て、2年以上前の分については約4%程度の金利がかかります。
2.通常の免除申請
現在では全額免除と半額免除があります。
こちらは、その名の通り免除制度ですから、加入者であり、またこの免除期間であってもその免除期間に相当する老齢年金を受給できます。
ただし、本来収めるものを収めていないため、まったく正規の加入者と同額とは行きませんので、この免除期間については正規の保険料の1/3(全額免除の場合)、2/3(半額免除の場合)だけ収めたのと同じ扱いとします。
こちらも将来収める資力が出たときに、減額されたくない人の為に10年前まで収めることができるようになっています。
こちらは納付猶予ではないので収めるかどうかは任意です。
では。
No.4
- 回答日時:
学生の場合は「学生納付特例」という制度で、卒業して収入を得ても納付できるようになるまで「猶予」する制度です。
これに対して、学生以外の場合は「法定免除」と「申請免除」があります。
法定免除は、国民年金や厚生年金などから障害の年金を受けていたり、生活保護法による生活扶助を受けているときなどに、申請によって適用されます。
申請免除は、所得がなかったり、少ないために保険料の保険料の納付が困難な場合に、申請により適用され、保険料の全額免除と半額免除があります。
免除を受けた保険料は、年金受給前であれば、10年前まで遡って追納が可能ですが、3年以降分は利子相当分が加算されます。
又、追納した期間については、通常の納付期間と同じに年金が支給されます。
追納する場合は、社会保険事務所に電話などで連絡をして、納付書を発行してもらう必要が有ります。
国民年金の保険料は、国が3分の1(将来は2分の1の予定)、本人が3分の2を負担しますから、免除期間については、国の負担分である3分の1部分だけが支給されます。
満額支給でなくてもよい場合は、追納をしなくても問題ありません。
年金制度については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/
No.3
- 回答日時:
他の方も回答されているように、「猶予」と「免除」の違いがあります。
普通の大学生は猶予の方です。
猶予は、後でその分を払う義務があります。
生活保護とか、低・無収入の人が手続きをすると免除になります。
免除の場合には、支払う義務がありません。
ただし、免除されている期間に比例して受け取る年金の金額が1/3になります。
たとえば10年間免除されて15年間は納付していた場合、受け取る金額が15/25+10/25×1/3という計算式になります。
25年間全て免除だったら、受け取る年金は1/3です。
免除の場合、任意で後から追納する事も可能なようです。
社会保険庁から送られている書類に「猶予」と書いてあるか「免除」と書いてあるかをご確認ください。
分からない場合は、社会保険庁に問い合わせてください。
No.2
- 回答日時:
#1さんがおっしゃる通り、学生の場合は「免除」ではなく「猶予」です。
質問者さんの場合は所得がないということで、「免除」されているのではないでしょうか。
参考URLは社会保険庁のページです。左側の「ご存じですか?」という枠の中に「学生納付特例制度」「保険料免除制度」の文字があり、クリックすると、それぞれの制度の説明を読むことができます。
「免除」の場合は10年間の範囲で「追納」することもできるようです。
参考URL:http://www.sia.go.jp/
No.1
- 回答日時:
大学時代に国民年金を免除されていたということですが、「学生納付特例制度」を利用されていたのではないですか?
この制度は年金を納めることが経済的に困難な学生を対象にした制度ですが、「免除」ではなく「猶予」です。
つまり社会人になってからその分を払う制度です。
なお、けがや病気など支払いが困難な場合は、保険料免除制度で免除される場合もありますから、社会保険事務所に相談されることをオススメします。
参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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