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国民年金の全免期間が10年あります。

私・長男(4月就職)・二男学生という世帯で
計算をするとあと数年は免除していただけると思いますが
できるだけ今後の保険料を支払うことと
数年をかけて 過去の追納も 一部ではありますがしてゆきたいと思っています。

質問です
今後2年間が全免になったとして、今後2年間の全額支払をするのと
過去2年間の追納をするのでは年金額は同じですか。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy …
で過去の追納額をみると H16年14,180円と他年度よりも低いのですが
年度を選択して追納することはできますが。
一番近い過去からでないとだめでしょうか。
また、年金額に差がでますか。

今回の追納については息子が一部もしくは全額を協力してくれるのですが
息子の所得税控除の対象とすることができますか。

ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

全免期間の場合の追納は、古い期間からの保険料を支払う形だと思います。



今までは、2年間の保険料追納しか認められていませんでしたが10年前まで遡って追納できる時限[3年間の間で]法律が出来ました。
ただ、詳しい内容がよく分かりませんので、免除期間の人たちも対象なのか、あるいは延滞料のような加算額がないのか社会保険事務所で聞いて下さい。

全免除だと、平成20年?までの期間は、3分の1しか年金を受けとれませんでしたが、平成21年頃?からの期間は2分の1まで貰えます。税金の負担率が変わったんです。

保険料を息子さんから貰って支払うの形は正式には<贈与>です。
ですので、正式な形ではしない方がいいでしょうね。

問題は、全額免除の方が保険料を追納するというのは、全額免除を続ける必要があるのかという疑問です。社会保険事務所で、そう聞かれるような気がします。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
全免でありながら追納できる・・・おっしゃるようにおかしいですよね。

どのような形で納めるのが良いか社会保険事務所で相談をしてみます、
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 05:08

免除期間の追納は、一番古い期間(最高10年前)からの追納になります。


年度を選択して追納することはできません。

年金額に差が出るか否かについては、差はでません。同じです。

息子さんの所得税控除は、おそらく出来ると思いますが、こちらは自信がありません。すいません。
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この回答へのお礼

古いものから納めるのですね。
納付月をどのように増やしてゆくか
社会保険事務所で相談してみます。
どうもありがとうございます。


ベストアンサーはお二人選べないのですよね、
お答えくださった順でと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 05:18

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