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現在国民年金が全額免除になっているのですが、これって何年前まで遡って申請できるのですか?

また、全額免除の場合は年金を貰える対象ですか?

「現在国民年金が全額免除になっているのです」の質問画像

A 回答 (3件)

その月の分の国民年金保険料の納期限は、翌月末日(1か月後)です。


そして、その納期限から2年以内であれば、あとから納付できます。

つまり、逆に考えると、まだ納付していない過去の分の免除や猶予を受けるとしたら、申請をする時点から2年1か月前までの分をさかのぼることが可能です(学生納付特例のときも同様です。)。

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免除や猶予を受けた分については、受けた各月から起算して10年(120か月)以内であれば、追納といって、特別に、あとから納付できます。
追納を行ないたいときには、別途に追納の申請をして、追納だけに使う特別な納付書を使って納付します(口座振替などはできません。)。

なお、受けた各月から起算して2年を超えてしまった過去の分を納めようとすると、当時の保険料に加えて、加算金(延滞の利子のような性質のもの)も付けて納付しないといけなくなります。

追納する・しないは自由ですが、追納しなければそれだけ、将来の老齢基礎年金(国民年金からの老齢年金)の額がぐっと減ります。

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全額免除を受けた期間については、その期間の年金額を、本来の2分の1で計算します(平成21年3月分までは3分の1での計算です)。
しかしながら、受給資格期間(年金加入期間10年[120か月])を満たせば、将来、老齢基礎年金を受けられます。
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国民年金の「全額免除」または「一部納付」の申請は、1月~6月に申請される場合は「前々年所得」の金額を審査、7月~12月に申請される場合は「前年所得」の金額を審査します。


そのほかに、失業等による特例免除や、産前産後期間の免除制度などもあります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …


将来の国民年金の支給(老齢基礎年金という名前になる)は、半額は税金からです。

国民年金の「全額免除」の期間があると、その期間に相当分の将来の老齢基礎年金は、半分の税金分しか支給されません。
前記のサイトの「あり/なし」表の※2を参照。

また、「一部納付」の期間があると、その期間に相当分の将来の老齢基礎年金は、半分の税金分+「一部納付」の割合文しか支給されません。
前記のサイトの「あり/なし」表の※1※3を参照。

また、「納付猶予/学生納付特例」は、申請は厳しくありませんが、その代わりに、その期間に相当分の将来の老齢基礎年金は、半分の税金分も支給がありません。
つまり、「納付猶予/学生納付特例」の期間分の老齢基礎年金は、まったく無いということです。
前記のサイトの「あり/なし」表の、納付猶予/学生納付特例の「なし」を参照。



もし、「全額免除」も、「一部納付」も、「納付猶予/学生納付特例」も、「未納」も、将来の老齢基礎年金を満額にしたいなら、国民年金の保険料の期限が過去の10年以内なら、国民年金保険料の追納制度(国民年金保険料の追納制度)をお勧めします。
この追納制度は、自分から申請しないと、誰も動いてくれませんし、当然、国民年金保険料には、延滞料が加算さます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

期限が過去の10年以上になると、老齢基礎年金は永久に満額になりません。
満額に近づけたい場合は、国民年金は60歳過ぎに加入義務が終了するが、国民年金に任意加入するとか、国民年金基金に加入するとか・・・。
ただし、60歳過ぎに定年退職後の再雇用等で厚生年金加入した場合には、厚生年金加入者は、国民年金任意の加入・国民年金基金の加入が出来ません。
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免除等の遡る事は出来ません



申請した時からです

全額免除の場合、1/2の国民年金支給額になります
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