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20歳のときの学生免除の追納期限がもうすぐ迫っています。96000円(去年の額)は高いです。私は14ヶ月の未納期間があり、少しでも満額に近づけたいです。
ただ、免除は3分の一の金額は受給されるので差額は4ヶ月分なので、払わなくていいのでは?とも考えています。アドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

よく免除とひとくくりにしてしまいますが、


(1)法定免除(障害者など)
(2)申請免除(全額、半額免除)
(3)学生の保険料の納付特例
(4)30歳未満の保険料納付猶予制度
という種類があります。

このうち、質問者様の免除は、(3)のことですよね。
だとすると、
>免除は3分の一の金額は受給されるので
という考えは間違っています。
上記(1)~(4)のうち、3分の1の支給を受けることができるのは、(1)、(2)であり、
(3)、(4)は、受給資格期間にカウントすることはできますが、年金額の算定の基礎にはなりません。

満額に近づけたいなら納付しておくに越したことはないでしょう。

また、60歳になったとき、満額の条件である被保険者期間480月に達していなければ、65歳に達するまで任意加入することができます。5年以内の未納期間は任意加入することにより満額までもっていくことができます。

ただ、将来の保険料や、物価の変動がどうなるかわからないですが、今のうちに納付しておいた方がおトクではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私のときは今と制度が違うようです。

お礼日時:2005/06/17 15:43

まあ考えかた次第ですね。


少しずつ支払うことも出来ますよ。一度ではなく。

>免除は3分の一の金額は受給されるので
そうですね。9年前ですから学生免除と言っても1/3は受給できる免除ですよね。
(最近の制度ではカラ期間になるようになり所得制限が非常に緩く使いやすくなっている)

もしそのお金を払うために、借金をしなければならなくなるようであれば支払わない方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今でしたら、今でしたら、なんとか払えそうです。

お礼日時:2005/06/17 15:42

No1さんの回答が正しいですね。


学生納付特例と言うのは免除ではありません。
名前のとおり特例で受給資格期間だけが計算され年金額には反映されません。
これから先、なにがあるかわかりません。払える時に払っておくのも必要かも知れません。
あなたが将来大儲けできるなら別ですが、基礎年金の受給額は現在年間794,500円です。65歳から受給して85歳迄生存すると15,890,000円です。40年間納付する金額と比較してみて下さい。
基礎年金は人によて大きく受給額が違ってきます。将来受給する時になって「しまった」と思っても手遅れです。
よくテレビで年金は崩壊するなどと言っている人がおりますが、そのひと達は共済年金とか厚生年金をしっかり払っています。その共済年金とか厚生年金の中には基礎年金(国民年金)も2階建てで納付されているのです。惑わされずしっかり納付されたらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。最近、テレビで将来、年金制度は崩壊して受給されないなど聞いて不安になっていましたが、納付したほうが安心ですね。

お礼日時:2005/06/17 15:46

この回答を見て初めて学生や若年者猶予が1/3拠出の無いことを知りました。

その上で、回答します。

まず前提としては支払いが可能である限り、互助制度として尊重し支払いを行うべきである。ということを御理解ください。
その上で損得勘定を・・・><

少しでも満額に近づける方法として何パターン化の方法があります。お勧め度の高い順に払っていきましょう。
1.未納分
 有無を言わさずこれが一番安いはずです。
2.追納分
 9年放置してしまったのでそれなりに増額してますがまだ安いです。
3.60歳以降の任意加入
 今より保険料が上がっている可能性があります。

少しでも満額に近づけたいとお考えなら理由は敢えて書かなくてもお分かりと思いますが、96000を30年後に13000の価値にする様に運用できるのであれば任意加入時に払ってもいいでしょう。
また満額とは若干異なる発想ですが付加年金という物を御存知ですか?月400円支払うと年金年額200円増えます(一生)。二年貰えば元が取れる大変利回りのいい金融商品です。1号被保険者であるならば迷わず選択することをお勧めします。(一生涯で192000納めたら年金年額96000増額です!!)

この回答への補足

私には13ヶ月の未納期間があります。もう二年経過してしまいました。もう納めることはできませんか

補足日時:2005/06/17 15:49
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この回答へのお礼

わかりやすく回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/17 15:48

#2です。

ネットで情報を検索してそれを鵜呑みにしているのかもしれませんが、何度も言うように平成3年から始まった学生免除では、国庫から1/3の拠出がある制度です。その代わりに本人及び世帯主の所得も判定基準にする仕組みでした。

現在の全く国庫からの拠出のない現在の学生特例納付制度は平成12年4月にスタートし、同時に学生本人の所得のみで判定する仕組みに変わりました。
変わった理由は色々ありますが、本人だけによる判定だと事実上扶養している親の年収が非常に高くて免除対象にするには不適当な人まで対象となるからカラ期間として、老齢基礎年金に全く反映されないように改めたのです。
その後始まった若年者猶予も同じ考え方で反映しません。

質問では9年前ですから、現在のカラ期間となる学生特例納付制度はまだスタートしていない時期の物です。だから通称学生免除などと呼ばれていました。質問をみても何処にも学生特例とは書かれていないでしょう。昔の学生免除はどちらかというと通常の申請免除に近い制度だったんです。(ただ問題があってこの制度は現在廃止しました)

年金制度は結構変遷が激しいので知らない人も結構いるとは思いますが。。。

なので#3さんや#4さんの回答を1/3は出るという金額修正をしてお考えになればよいかと思います。
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No5様 補足有難う御座います。


危うく間違った認識を持つところでした。
当方、国民の社会保険に対する疑問を調査・研究?しており、その一環として参考書やネットで知り得た情報のうち、お役に立てそうな情報を投稿してます。
年金は難しい制度ですが頑張りますので今後とも宜しくお願いいたします。

質問者様
No5様のおっしゃる通りでした。私の回答は特に変更は無いので1行目だけ飛ばして読んでください。
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