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厚生年金の3号分割制度が平成20年4月以降の期間を2分の1
とのことですが、
標準報酬の2分の1なのか納付した保険料の2分の1なのかサイトで
いろいろありますが、正しいのは?
仮に納付した保険料の2分の1とは、本人が納付した金額の2分の1なのか、
会社にも半分出してもらった合計の2分の1つまり本人が納付した金額
ですか?

A 回答 (1件)

社会保険庁のHPで詳しく書かれています。


http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

平成20年4月1日以降の離婚で、それ以降の婚姻期間が対象です。
請求する第3号被保険者の特定期間(上記の期間)に対応する相手側(配偶者)の期間の標準報酬月額の2分の1を上限に按分割合とします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
なお、標準報酬月額は毎年の給与により変わると思うのですが、
実際の年金受給額の半分という意味ではないのでしょうか?
無知ですみません。

補足日時:2009/07/06 04:52
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