
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
喧嘩されたんですか~ありゃりゃ。
火に油を注ぐことになってしまいそうですが、
国民年金法の88条のなかに
被保険者は保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
となっていますので、実は旦那様も奥様の年金のお金を納付する義務があるんです。
夫婦円満に支払方法を解決してください。
納付が難しい場合は免除制度とかもあるので役場の窓口にきいてみましょう。
No.3
- 回答日時:
パートにでておられるなら、それなりの収入があるわけですから、第1号保険者として、国民年金はご自分で払わなければなりません。
ご自分の年金ですから。なお、有利な付加年金も考えましょう。
No.1
- 回答日時:
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