A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
疑問点が多いです。
解決したいのであれば、
同一年月の給与明細の内容
・厚生年金保険料
・健康保険料
・雇用保険料
・その他
と、
・保険料納付額
をご提示下さい。
例えば、平成3年では平成15年の
制度改正前なので、賞与から
厚生年金保険料は天引きされません。
また、企業によっては企業年金制度で
任意で掛金を給与天引する制度がある
会社もあります。
因みに『ねんきん定期便』では1年
程度の状況しか掲載されていないと
思いますけど。
もう少し正確な情報をご提示いただか
ないと、疑問は解決しません。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> 例えばですが平成3年1月給料引き落とし金額が47037円で年金定期便には28250円納付額と記入されてます。
確かにそれは変ですね。
勤務先に確認するしかないと思います。
あと可能性としては、給料引き落とし金額の中に健康保険料分も含まれていたりしませんか。
あるいは、国の厚生年金のほかに、勤務先独自の企業年金等で上乗せ徴収されていませんでしたか。ねんきん定期便に反映されているのは、国の年金部分だけです。
平成3年時点ですと、給料がどんなに多い人でも国の厚生年金保険料の上限額は38,000円余りです。国の厚生年金だけであれば、47,000円も引かれることはありえないと思います。(今の上限額は56,730円)
それから、ボーナスからも厚生年金保険料が引かれるようになったのは平成15年からです。(平成7年から特別保険料という名目でボーナスからも引かれてはいましたが、これは年金額には反映されないので、ねんきん定期便の納付額には含まれていないはずです)
No.2
- 回答日時:
厚生年金の保険料納付額は自己負担分のみを集計していますので、給料引き落とし額と一致するはずです。
ねんきん定期便に記載されているのは、保険料の「累積」納付額です。働き始めてからの分(給与分と賞与分)をすべて集計されて比較されたので間違いないでしょうか。
公務員などの共済組合に加入されていた期間がある場合には、それらすべてが集計されているかどうか注書きなどで確認する必要があると思います。
もう少し具体的にどのように違っているのか補足いただければと思います。
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例えばですが平成3年1月給料引き落とし金額が47037円で年金定期便には28250円納付額と記入されてます。 その年 ボーナス時も支払ってます。
ありがとうございます。
今 出先なので確認出来ませんが 企業年金が加算されているのかもしれないですね。