
年金機構から送られてきた来所通知書について教えて下さい。
年金機構から来所通知書(納付相談会)という書類が届きました。
2年間ある支払い時効まで、あと3ヶ月程余裕があるのですが来所通知書がきました。
来月のまでに支払って下さいと書いてあります。
何故でしょうか?
年金を全く支払っていないわけではありません。
時効ギリギリではありますが、年金は今まで支払ってきました。
時効前にこんな物を送ってくるなんて・・・時効の意味がないと思うのですが。
どなたかわかる方、教えて下さい。よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
違法と迄は言いませんが、障害年金の支給基準に、
「初診当日現在の」納付要件があります。
で、滞納が23ヶ月あるならば、
「20歳の誕生月から初診当日迄で保険料納付が全期間の2/3以上」
の規定がどうか、現時点で仮に計算してみて下さい。
部分免除で残額を未納ならば、その月は滞納扱いになります。
No.4
- 回答日時:
国民年金法第91条により、「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
」と定められています。法律上の納付期限は、あくまで翌月末です。なので、これ以降は滞納扱いとなります。
また、同法第102条により、保険料の徴収期限は2年と定められています。
rin-eichiさんは、本来翌月末までに国民年金保険料を支払う義務があると法律に定められているということです。
それを滞納した場合、2年までなら納めることはできるけど、それを過ぎると払いたくても納めることはできなくなります。
ですので、来所通知書は時効前に送らないと意味がありません。
No.3
- 回答日時:
> 年金を全く支払っていないわけではありません。
> 時効ギリギリではありますが、年金は今まで支払ってきました。
直近2年以内の国民年金保険料は全て納付済みだというのであれば、年金記録(納付実績)が誤っている可能性が有ります。
自動振り替えであれば「当時の通帳」、窓口振込みであれば「銀行取り扱い印の押された半券」を用意して下さい。それらが無いのであれば、通知書に書かれた月の分の保険料を納めに行ったと思われる金融機関の窓口に出向き、『確か、年金保険料の納付証明は無料と聞きましたが・・・○年×月頃に○年△月分を※※ここから納めたとおもうので調べて下さい』と申し出てみてください。
> 時効前にこんな物を送ってくるなんて・・・時効の意味がないと思うのですが。
時効前だから『滞納している保険料を納めてよ』と言ってきているのであり、時効が完成させてしまったら、万一、ご質問者様が勘違いしていて保険料を滞納していたら追納が不可能となるので、最悪の場合には年金が1円も支給されない事があります。

No.2
- 回答日時:
>年金事務所には1度問い合わせをしましたので、間違いはありません。
そうでしたか。
>ただ、事務所の人に聞いてもいまいちわからなかったので質問しました。
それが質問文にあれば...
まぁ、ご存知の方があればいずれ回答つくかも知れませんが
1つでも回答あると「未回答」でなくなって他の回答が付きにくくなる事もあるので、
無駄な回答をせずに済む質問文を書くように気をつけた方がいいですよ。
そうでなくても
>来所通知書
ということは「来て下さい。説明します」って事でしょうから、
行けば詳しく説明してくれるでしょう。
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