性格いい人が優勝

現在、病気療養中の為H18年9月~現在まで全額免除を受けております。
全額免除の期間延長承認はH22年6月までの通知が来ています。

経済的には厳しいのですが、将来的なことも見据えて
H18年9月~現在までの全額免除分を追納しようと考えています。
この場合、分割納付という形は可能なのでしょうか?
(この場合は月2万円ずつ…など指定できるのでしょうか?)

また、追納することで今後は全額免除を受けられなくなるのでしょうか?

また、妻も同様の状況なのですが私が自分の分を追納することによって
妻の分も追納しなければいけなかったり、妻も全額免除が今後は
受けられなくなるなどといったことはありますでしょうか?

電話での手続きの可否も教えていただけたら幸いです。

今までの貯金を食いつぶしてでの生活ですので、
病気が完治するまでは共々現在と経済状況に変化はないとおもいます。

皆様よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

追納は10年以内であればできますよ。


先に経過した月の分から優先になります。
つまり質問者さまの場合、平成18年9月の分が一番古いのですが、その分は平成28年の9月までに支払うことができます。
ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金がつきます。
ですから2年以内に払わないと損ですよ。
すべて2年以内と考えると、それが「分割」と同じ意味になりませんか?

>追納することで今後は全額免除を受けられなくなるのでしょうか?

そんなことは一切ありません。

>私が自分の分を追納することによって妻の分も追納しなければいけなかったり、妻も全額免除が今後は受けられなくなるなどといったことはありますでしょうか?

免除制度は、現時点での免除資格があるかどうか?を審査するだけで、追納制度は追納できることを定めただけの制度ですので、そのような御心配は不要です。

>電話での手続きの可否も教えていただけたら幸いです。

ご自分で社会保険事務所に電話してください。詳しく教えてくれます。
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この回答へのお礼

的確にお答えいただきありがとうございます。
この点を踏まえて社会保険事務所に相談したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 00:14

>(この場合は月2万円ずつ…など指定できるのでしょうか?)



追納は月単位でしかできません。定額分納ということはできません。
追納は10年以内であれば可能ですが、3年度を超えた保険料には
加算金がつくので当時の保険料より割高になります。

貯金を切り崩して追納するのはお勧めできませんが、それによって
これからの免除に影響はないはずです。電話での手続きについては
過去の免除期間の納付書を発行してもらって払うことは可能ですの
で、社会保険事務所に連絡してください。
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この回答へのお礼

電話での納付書の発行も可能なようですね。
社会保険事務所に連絡を取りたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 00:15

社会保険事務所に連絡して、追納したい期間を伝えて、納付書を送ってもらって下さい・・その期間の納付書が再発行になります


(通常の納付書で支払うのと一緒になります)
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この回答へのお礼

週明けにも連絡したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/06 00:16

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