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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ひとくちに免除と言っても、申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例、法定免除‥‥と分かれます。
申請免除はさらに、全額免除、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)‥‥と分かれます。
法定免除は、障害基礎年金1・2級を受けられる人等に強制的に適用されるもので、全額免除です。
経済的に国民年金保険料の納付が厳しいときにそれに対処する、というのが免除の目的ですが、「本人の所得だけを見て認定の可否を決めるとは限らず、世帯主や配偶者の所得をも見る」という点に注意が必要です。
つまり、親御さんと同居しているようなとき、世帯主である親御さんの所得が多ければ、本人が免除の対象にならない場合が多々あります。
申請免除は、本人・世帯主・配偶者の前年所得をすべて見て、それによって認定の可否が決まります。
若年者納付猶予は、本人・配偶者の前年所得を。学生納付特例は、本人の所得のみです。
将来の老齢基礎年金(国民年金から出ます)や老齢厚生年金(厚生年金保険から出ます)を受け取るのには、国民年金や厚生年金保険に加入していた期間が、通算で10年以上となっていることが必要です。
その上で、40年分の保険料納付があって初めて、老齢基礎年金を満額受けることができます。
なお、この「10年」「40年」は、国民年金保険料を納めた月(国民年金第1号被保険者)ばかりではなしに、厚生年金保険料を納めた月(国民年金第2号被保険者)や、いわゆる「サラリーマン等の夫に扶養されている専業主婦」だった月(国民年金第3号被保険者)も含めます。
申請免除・法定免除や若年者納付特例、学生納付特例を受けた月は、その加入期間としてカウントされます。
したがって、加入が条件となっている障害基礎年金や遺族基礎年金といったものの受給を考えるときは、とにかく、未納を作らないことが鉄則です。これらの年金額に影響することはありません。
一方、実際に支給される老齢基礎年金の額は、実際に保険料を納めた月数に比例します。
申請免除・法定免除の場合は、たとえ追納がなされなくても、老齢基礎年金の額がある一定の割合に減ってはしまうものの、老齢基礎年金額の計算に反映されます。
ところが、若年者納付猶予や学生納付特例の場合は、追納しないかぎり、老齢基礎年金額の計算には反映されません。大きな違いです。
免除を受けた期間については、その期間の分だけ、以下のように計算されます。
◯ 全額免除・法定免除
平成21年(2009年)4月分以降、8分の4で計算されます<平成21年(2009年)3月分までは6分の2>
◯ 4分の3免除(= 4分の1納付)
同じく、8分の5で計算されます<平成21年(2009年)3月分までは6分の3>
◯ 半額免除(= 半額納付)
同じく、8分の6で計算されます<平成21年(2009年)3月分までは6分の4>
◯ 4分の1免除(= 4分の3納付)
同じく、8分の7で計算されます<平成21年(2009年)3月分までは6分の5>
◯ 若年者納付猶予・学生納付特例
ゼロで計算されます。老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
受給資格期間(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な年金加入期間)にはカウントします。
以上のように、若年者納付猶予や学生納付特例のときには特に、どうしても追納を強く考えざるを得なくなります。そうしなければ、将来の老齢基礎年金額に大きく響いてくるからです。
これらの免除等を受けていた月の分に係る国民年金保険料は、免除等を受けたその月その月から起算して10年以内ならば、あなたがご存じのように、追納(要 手続き&承認)といって、あとから納められます。
追納は、義務ではありません。
また、厚生年金保険に加入したからといって、過去のこういったものの追納が強制的に求められるようなこともありません。
つまり、追納するかしないかは、ご自分で任意に決めてかまいません。
ところが、いまから過去に3年以上さかのぼる分の保険料を追納しようとすると、いわゆる利子のような形で加算金も付けて納付しなければならない、という決まりがあります。
過去にゆけばゆくほど、次々と、時効という制約のために納められなくなってゆきますので、法は、最も過去の分から順に納めてゆかなければならない、とも定めています。
また、過去へゆけばゆくほど、加算金の額も増します。加算金の負担感は意外なほど大きなものですよ。
ということで、以上がメリット&デメリットです。
私見ではありますが、一時的な経済的困窮に対応できる・障害年金を受けられる条件を満たせる、ということだけがメリットで、あとは、正直、デメリットのほうが大きいと思います。
結果として、毎月毎月コツコツと保険料を納めてゆくに越したことはないと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
じじいです。
ワシは若い頃バイト生活を続けいて、1年ほど支払いを免除してもらっていた事がある。
>免除したいなとは思っているのですが、追納しなければ実際将来受け取れる金額は全額でないですよね?
定年過ぎた今でも働いているが、満額貰っていても一般人の平均よりは少ない。
>免除のメリットデメリット教えていただきたいです。
若い今免除してもらえば、その分は生活は少し楽になるが、年金を受け取る事になる頃なぜいとも簡単に免除して貰えたのか、振込金額を見る度身に沁みて後悔するようになる。
No.2
- 回答日時:
払えるのなら、当然払う。
払えない経済状態なら、収入に応じて、免除してもらう。自営の、国民年金は、全額でも、会社員の半分だと思えば、間違いないです。
要するに、死ぬまで働くしかないのです。
あのボランティアおじいさんのように、65歳で、魚屋さんを、スパッとやめるなんて、無理です。
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