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私は大学院博士課程を単位取得満期退学で
今、大学院の研究生ですけど研究生も学生納付特例になるのでしょうか?今安定した収入もないので支払い困難ですが猶予を受けられますでしょうか

A 回答 (3件)

納付特例の対象となる学生は大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門


学校、専修学校、および各種学校その他の教育施設等に在学する20歳以上
の学生または生徒であって…とあります。

大学院の研究生と言うのは在学している学生さんでしょうか?学生である
学生証などお持ちですか?それとも勤務と言う形でしょうか?
それによって違ってくると思います。

学生であれば自分で申請する際、学生証を提示して頂いています(代理人
が申請する場合は学生証のコピーがいります)

学生でなければ、国民年金免除申請書にて免除の申請をします。

20歳代でご家族と同居している場合は、若年者納付猶予と言う免除に似た
性質の申請もございます。

学生納付特例、国民年金免除申請、若年者納付猶予…とも、お住いの市区
町村役場の年金課で申請する事になっています。どれに該当するか把握を
され、申請されて下さいね。
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免除・猶予を利用する上で考慮した方が良い点をアドバイスします。



1.可能な限り自身に有利に

1/n免除>全額免除>若年者猶予特例=学生納付特例と
言った感じで有利/不利があります。左に近い形でなる様にするとよいでしょう。
免除と猶予(学生も同様)の違いは国庫負担金の拠出有無です。国民年金保険料は普段2/3を個人負担額としています。残り1/3は税金から拠出されているのはあまり知られて居ないようです。
免除は拠出が継続されますが、猶予は拠出が一時的に止まります(追納すれば追納した分は拠出される)。

支払う余裕が無い場合、免除申請の方が良いでしょう。但し、免除の要件の方が厳しくなります。

2.免除も猶予も支払義務が任意に変わるだけ。
免除も猶予も追納可能期間が10年に延長されます。但し、3年を超える場合は追徴金が必要です。
支払”義務”は無くなりますが、支払ったほうが老後は安定した生活を得られるでしょう。


結局の所、不法行為者にならない為には必要な制度だと考えますが、申請をして2年以内に追納しないと保険料が増額されるためあまり意味が在りません。2年以内(もしくは定収を得た直後)に追納するのが本筋と考えます。
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学生納付特例が受けられない場合は、全額申請免除・半額免除の制度もありますので、市区町村の役所で確認してみてください。

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