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国民年金の追納についてお伺い致します。

まもなく60才になる男性です。
国民年金については 今まで20~23才までの4年間が未納、52~54才までの3年間が全額免除(2年)と半額免除(1年)の期間になっている状況です。

当然 満額支給の480カ月には足りませんので
60才からは「任意加入」で少しでも満額に近づけて行きたいと思っています。

そこでお伺いしたいことは過去3年間の「免除」に対する追納のことですが…

60才になり「任意加入」をする際には「任意加入」よりもまず 3年間の免除に対する追納(10年以内に該当)を優先しなければならないのでしょうか?

それとも3年間の免除は 免除として処理され 60才からはすぐに「任意加入」を始める事ができるのでしょうか?


以上 よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

raicさんの場合で申しますと、追納はされない方が宜しいと思います。


と、申しますのは、免除していた分に関して、追納と言うのは10年以内
でしたら納める事が出来ると言うものです。しかし加算額が付きます。
例えば平成10年の免除されている分を今追納しようとしたら、加算額が
ついて¥16.010だったと思います。それよりは今から任意加入された
方が(その当時の年金保険料で納めるので)¥13.860なので任意加入
された方が納める金額は低く済みます。

計算してみましたら(あくまでも素人の計算ですので詳しくはお住いの
管轄の社会保険事務所の国民年金業務課もしくは相談コーナーでお聞き
になられて下さいね)呉々も素人の計算だと認識されて下さいね。

raicさんの場合60歳から65歳まで、任意加入されて納められて下さい。
満額にするには10ヶ月程足りませんが、5年間、任意加入する事で
満額に近い金額を受給出来ると思われます。

65歳からの高齢任意加入と言う任意加入もございますが、65歳からの
任意加入は、65歳まで納めてそれでも受給資格期間に足りない方のみ
しか加入出来ませんので、raicさんの場合は60歳からの任意加入しか
出来ません。それでも十分満額に近くなりますので、御検討されてみて
下さいね。

また、どうしても受取る年金額を増やしたい場合、60歳から任意加入
しながら、付加年金(1ヶ月400円プラスして納めるもの)と言う制度
があります。60歳からの任意加入をしながら付加年金にも加入出来ます
ので、そちらも御検討なされたら良いかと思います。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます。

数字(金額)で表記していただき とてもわかりやすかったです。
せっかく頂いた「免除」ですから そのままにしておいて
60才からは「任意加入」にしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/20 21:50

20歳から23歳までの4年間未納と言うことですが、自営業やバイトで働いていて未納(不法行為)と言うことで宜しいですか?


御質問者様の御年齢ですと学生はそもそも任意加入の時代です。正当なカラ期間ではありませんか?

同様に免除を考えます。

42歳から3年間免除をしていた場合、
53歳で追納期限がきれてしまい、60歳から任意加入出来ます。

52歳から3年間免除をしていました。
63歳で追納期限がきれてしまい、64歳から任意加入出来ます。


過去の未納という不法行為や免除、カラ期間の期限切れの是正額よりも、申請追納額が高いというのは本当におかしな制度です。少なくとも不法行為に対する追納は10年追納より高い保険料を設定して欲しいものですね。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます。

23才まで学生でした。
当時は
「年金」なんて 制度は勿論 言葉自体もわかりませんでした(笑)。

で……64才からなんですか。

お礼日時:2006/04/21 22:51

>60才になり「任意加入」をする際には「任意加入」よりもまず 3年間の免除に対する追納(10年以内に該当


)を優先しなければならないのでしょうか?

いえそういうことはありません。

>それとも3年間の免除は 免除として処理され 60才からはすぐに「任意加入」を始める事ができるのでしょうか?

そうです。
追納の場合と任意加入の場合で保険料が安く月数を満額にする方法をお考えということですよね?
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます。

 >追納の場合と任意加入の場合で保険料が安く月数を満  額にする方法をお考えということですよね?

はい そうなんです。
60過ぎると 収入がかなり減りますので
ちょっと せちがらくなってしまいました(笑)。

お礼日時:2006/04/20 21:36

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