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学生納付特例をしていて、4月から社会人になった者です。
免除してもらっていた分(学生時代の年金)を払うのかどうかを区役所に聞きに言ったら、年金課の方に「免除していた分(約10万)は払っても将来もらえる額が90円くらいしか変わらないから払わなくていいです」とはっきり言われました。

でもネットで調べてみると、2年先に払うと利子がつくなどの情報が入ってきた=払わなくてはいけない?
のかな?と思ったんですが・・・。

どちらが正しいんでしょう?

A 回答 (5件)

学生納付特例が適用される場合、追納するかしないかは加入者の意思によるもので、しなければいけないものではありません。


ただし、追納しなかった場合は、将来の老齢基礎年金額が(支払わなかった月数)/480だけ終身にわたって減額されます。

なお、追納する場合は、本来支払うべきときから2年を過ぎると、保険料に加算額が上乗せされることになります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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#4の者です。


税金還付額の訂正です。
10万円の支払いなら所得税住民税込みで、今年だと12000円、、来年支払うと13500円再来年だと15000円還付されると思います。(所得額250万あたりで考えて)
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この回答へのお礼

みなさまコメントありがとうございました。
こちらににまとめる形で失礼します。

区役所の方には、郵送されてきたコンビニでも払える振込用紙?をもっていって説明を求めたところ本当に「払わなくていいよ。それは処分してしまっていいから」と言われたので信用していました。
(処分はしていません。)

優しく教えてくださってありがとうございました。
今はお金がないので払えませんが、2年以内に払おうと思います。

お礼日時:2005/04/14 22:01

払う義務はありません。

ただ損得の面でどう判断するかです。国民年金だけを考えると受け取り期間が10年を超えるともとが取れる計算ですが、厚生年金も視野に入れるとどうなんでしょうか?区役所の方の言う90円という額は国民年金のみで考えると少なすぎます。計算方法を知りたいです。
ちなみに学生時代の納付書は2年以内ならそのまま使えます。
税金を考えると所得にもよりますが所得税住民税こみで2万円程戻ります。(還付申告必要)この場合、定率控除額が減る来年、できれば再来年払った方が還付額が増えます。
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かなりいい加減な役人に当たったようです。

(90円しか違わないというのはどういう計算をしているんだか....)

1.追納する義務はありません。
支払う/支払わないは自由に決めてください。

2.一ヶ月支払わないことによる老齢年金の金額減少は1/480です。
大体年額80万程度ですから、毎年1600円程度です。
終身年金(死ぬまでもらえるということ)なのでたとえば65歳から10年生きるとすればトータル1.6万
20年生きるとすれば3.2万の違いになります。
(男性の平均寿命は80歳、女性は85歳です)

ご質問ですと数ヶ月分のようですから、その月数を上記金額にかけてください。
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こんばんは。



結論からいうと、払う必要はあります。
学生納付特例というのは、学生の間は収入が少なくて年金保険料を払うのが大変だろうから、社会人になるまで待ちますよ、といった制度です。

とはいえ、払わない場合も将来の年金受給額(受け取れる額)が一定の算式に従って減額されるだけなので、役所の方が言われたことも間違いではありません(ま、公務員としていい発言なのかは少々気になりますが)。

ちなみに支払う場合は、管轄の社会保険庁に連絡すると、追納用の振込用紙を郵送してくれますので、それで納付する形になります(学生時代の納付書は使えませんので)。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01-2005. …
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