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26年12月に仕事を辞め、27年6月と7月に失業による年金免除の手続きをしました。
27年度は収入は0です。
で今年28年4月に仕事始めたのですが5月に入る前に辞めてしまいました。
28年7月にまた年金免除の手続きを行おうと思うのですが、失業による年金免除の手続きをした場合と通常の年金免除の手続きした場合ですと免除の割合はどちらも同じでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「失業」の事実が、年金保険料でいうところの「前年度(ここでは平成27年7月から平成28年6月)」か「申請年度(同じく平成28年7月から平成29年6月)」にあるときに、失業による特例免除を申請する事ができます。



免除申請の承認にあたっては、特例免除であるか否かにかかわらず、「前年度」については平成26年1年間の所得を、「申請年度」については平成27年度1年間の所得を、各々見てゆきます。

このとき、通常の免除であれば、
 ◯ 申請者本人の所得
 ◯ 配偶者(結婚相手)の所得
 ◯ 世帯主(親)の所得
を各々見ていって、すべての人の所得が要件を満たせば、本人が免除を受けられます。

一方、失業による特例免除のときは、
 ◯ 配偶者(結婚相手)の所得
 ◯ 世帯主(親)の所得
だけで見ます。

したがって、もしも、「配偶者が専業主婦(又は専業主夫)で、かつ、親と同居していない」という場合ならば、「失業による特例免除」のほうが、失業後に何らかの臨時収入のようなもの(退職金などもそうです)があったとしても、高い確率で「より免除割合の高い保険料免除」(例えば全額免除)を受けられます。
(世帯主が本人自身のときにも、同様に考えて下さい。)

通常の免除では申請者本人の所得が組み入れられるため、場合によっては、免除割合が低くなってしまう事がありえます(4分の3免除、半額免除、4分の1免除‥‥といった部分免除になりやすい)。

ご存知かとは思いますが、「失業による特例免除」の申請の際には、申請書(http://goo.gl/ilM8oB)とともに、「雇用保険受給資格者証のコピー」か「雇用保険被保険者離職票等のコピー」を添えて下さい。
http://goo.gl/5V0e2a
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すみません。

一部訂正です。
【誤】「申請年度」については平成27年度1年間の所得を‥‥
【正】「申請年度」については“平成27年1年間“の所得を‥‥
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